議会の動き

石井 秀武議員が質問(決算審査・健康福祉部)を実施

決算特別委員会  [ 10月10日(木)健康福祉部・石井(秀)委員 ]

1 孤独死・孤立死への対策について

はじめに、孤独死・孤立死への対策について、お伺いします。

昨年のはじめ、高齢者や障害のある方などが、近隣に気づかれずに亡くなり、相当日数が経ってから発見されるという、いわゆる「孤立死・孤独死」という悲惨な事件の発生が相次ぎました。1月には、札幌市で40代の姉妹が生活困窮から孤独死し、続いて2月には、さいたま市で親子が餓死、3月には立川市や川口市など、1月から4月までに報道で発表されているだけでも、13件の孤独死・孤立死が発生しています。それ以降も全国で孤独死あるいは孤立死と呼ばれるケースが相次いで発見され、地域社会の“無縁社会”化が、改めて問題視されました。

以前の孤独死は、家族構成の変化により独り暮らしをしていた老人が死後、だいぶ経過してから、久し振りに訪ねてきた親族に発見されるというのが典型パターンでありましたが、昨年のケースでは、複数の家族がなくなっていることさらには都市部に集中しているのがその特徴であります。

また、近年増加中の高齢者がその親を介護している、いわゆる“老老介護”の事例で、介護していた側が急病などで突然死し、副次的に動けない要介護者側が餓死するケースが増えているほか、貧困の拡大による生活困窮状態にある世帯が社会から孤立し、死に至るケースも目立ってきています。

孤独死もしくは孤立死には明確な定義がなく、死者数について統計データはありませんが、このような事案は増加しており、しかも高齢単身世帯の増加に伴い、今後ますます増えることが懸念され、自治体においてもその対策が求められています。

以上の点を踏まえ、孤独死・孤立死への対策について、以下3点にわたりお伺いします。

(1)無縁社会化に対する県の認識について

はじめに、無縁社会化に対する県の認識について、お伺いします。

また、無縁社会化を防止していくにあたり、県が担うべき役割をどのように認識しているのか、ご所見をお伺いします。

(答弁 ①)

(2)生活困窮者への対応について

次に、生活困窮者への対応について、お伺いします。

生活困窮者への自立支援については、今年度のわが会派の6月定例会の代表質問において、ここに居ります山本議員が質問し、支援の入口は相談支援であり、本県においてもワンストップでの相談体制が必要である旨を指摘したところですが、生活困窮による孤独死・孤立死が続く状況を鑑みれば、生活困窮者を早期に発見し、生活保護等の福祉サービスに結びつけていくことについても併せて求められるものと考えますが、生活困窮者への対応の現状について県の所見を伺います。

(答弁 ②)

(3)地域における見守り体制の構築について

最後に、孤独死・孤立死対策としての地域における見守り体制の構築についてお伺いします。

要援護世帯への対応として、高齢単身世帯や障害者と高齢の身内だけの世帯等孤独死・孤立死の発生リスクが高い世帯を中心に、地域における身近で日常的な見守りが効果的であるとの認識のもと、各地に取組みが広がりつつあります。

また、国は、一連の孤独死・孤立死の状況をうけて、昨年2月以降各省庁より発出され、さらに昨年5月には厚生労働省が各省庁から出された通知を包括する形で、「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策等について」という通知を都道府県・政令市等あてに発出されています。

地域における見守りをしていくにあたっては、個人情報の共有が適切に行われる必要がありますが、地方自治体が保有している個人情報の取扱いについては、いわゆる「過剰反応」が見られることも指摘されており、そのことにより福祉部局と関係者の情報共有に支障を来たしているのではないかと危惧しているところです。

先の通知では、消費者庁や厚生労働省より、個人情報保護法においても、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときについては、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できること」となっており、この規定について、国からも適切に解釈・運用するよう通知がなされているところです。

そこで、県内各市町または社協や民生委員協議会、神戸市ではふれまち協議会等の地域団体が、適切な情報共有のもと、高齢単身世帯や障害者と高齢の身内だけの世帯等、要援護世帯の異変を早期に察知し、救急救命、福祉サービス提供につなげていけるよう、孤独死を早期に発見するための見守り体制を構築していく必要がありますが、県としての取組み状況及び課題について、今後の展望と併せてお伺いします。

(答弁 ③)

2 高齢者を悪質商法から守る取組みの推進について

(1)高齢者を狙った悪質商法に関する消費者トラブルの現状について

次に、「高齢者を悪質商法から守る取組みの推進について」について、2点お伺いします。

はじめに、高齢者を狙った悪質商法に関する消費者トラブルの現状についてです。

高齢者が悪質な投資や訪問販売等の被害にあうケースが続発しています。

今年度の高齢社会白書によりますと、65歳以上のいる世帯は平成23年現在で1,942万世帯であり、そのうち、単独世帯は470万世帯と、約24パーセントを占めており、10年前と比べて、およそ1.5倍となっており、今後も単身世帯の高齢者が増加することが予想されています。

高齢者は健康や財産・住まいなどに対して不安を感じていることが多く、さらには独り暮らしの孤独感も大きいことから、悪質業者はこのような高齢者を狙い、必要のない商品やサービスを無理やり契約させようと言葉巧みに近づき、高齢者をねらった悪質商法によるトラブルが後を絶ちません。

しかし、被害額が少額である場合や、高度な法的問題も含むため、裁判費用を考え泣き寝入りするケースや逆に裁判するぞと脅され金額を振り込んでしまう場合も耳にします。

また、高齢者の消費者被害には,「だまされたことに気付きにくい」「被害にあっても誰にも相談しない」という特徴もあることのことで、表面化していないケースもかなりの数に上るものと思われます。

そこで、本県における高齢者を狙った悪質商法に関する消費者トラブルの現状について、県当局としてどのように把握しておられるのか、高齢者を狙った悪質商法の代表的な事例と併せてお伺いします。

(答弁 ④)

(2)高齢者向けの消費者トラブル防止対策について

次に、高齢者向けの消費者トラブル防止対策についてお伺いします。

高齢者に限ったことではありませんが、被害にあわないためには、悪質商法の手口を知っておくことが重要です。

県民一人ひとりが消費生活の知識を身につけ実践していくことは、消費者被害に遭わないためだけでなく、高齢者の生活の質を高めることや、資源を大切にすること、環境に配慮した消費生活を送っていくうえで重要であると考えます。

私個人の考えとしては、悪質商法の事例は様々でありますが、①寂しいからといって、家に入れないこと、②現金の振込みや契約をその場で執拗に求められたら悪質商法であることを、高齢者に徹底していくことが何より必要であると考えています。

そこで、最も被害の多い高齢者が悪質商法の被害に遭わないよう、高齢者トラブルを防止するための施策及び悪質商法事業者への対応、併せて今後の取組についてお伺いします。

(答弁 ⑤)