議会の動き

◆14年2月定例会  議案に対する態度と考え方

概要 代表・一般質問  議案に対する態度と考え方  討論

14年2月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第102号

<件名>

憲法改正の早期実現を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(採択)

<会派としての考え方>

1 我が国を巡る国際・経済情勢が大きく変化している中で、昨今、複雑・多様化する個人の人権問題を反映しての新たな人権規定、また、集団的自衛権の行使について、憲法解釈により可能とする首相発言があるなど憲法の運用・改正について、様々な議論があることは承知している。

2 憲法の役割は、国家の権力抑制であって、国民の自由や権利を規制することではなく、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という基本理念および象徴天皇制など、国民の確信たる諸原則は尊重し、堅持しなければならない。時代の要請に応える必要がある場合でも、国民主権が生きる国の最高法規でなければならない。

3 憲法改正に当たっては、憲法第96条において、衆参各院において国会議員の3分の2以上の合意を達成し、かつ国民投票で過半数の承認が必要と規定されていることから、国民の議論を喚起して広く国民の理解を得ることが求められる。

4 本請願で求めている憲法改正の国民投票の早期実現については、国民的議論が必要であり、時間をかけて慎重に議論されるべきである。本請願の表題は、憲法改正の早期実現を求めるものであるが、請願趣旨は改正案を早期に作成し、国民投票を実現することであると理解するものである。

よって、国民投票の実現を否定するものではないが、早期実現を求める本請願の趣旨には直ちに賛同できず、「継続」を主張する。なお、結論を出す必要があるのであれば、「不採択」を主張する。
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<請願番号>

第113号

<件名>

軽度外傷性脳損傷に関わる周知並びに労災基準の改正等を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒などによって頭部に衝撃を受けた際に、脳の神経線維等が損傷し発症する病気とされている。主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害、半身麻痺、視野が狭くなる、匂い・味が分からなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁など複雑かつ多様である。

2 しかし、MRIなどの画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、脳の病気と診断されず、多くの方々が頸部捻挫や鞭打ち症と診断され、労災や自賠責保険の補償対象にならないケースも多いのが現状である。

3 また、本人や家族、周囲の人たちがこの状態を知らないために誤解が生じ、職場や家庭等において理解されずに、悩み、苦しむ方々も多い。さらには、労災事故だけではなく、通学中の事故やスポーツ外傷によって子供たちが軽度外傷性脳損傷を発症する可能性もあり、このことからも、認知度を高めるために広く国民に啓発することが重要と考える。

4 よって、国に対し、労災認定基準の改正や、画像診断に代わる判定方法、さらには教育機関への啓発・周知を求める本請願の趣旨に賛同し「採択」を主張する。

<請願番号>

第114号

<件名>

TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 国は、昨年3月にTPP交渉への参加を表明し、その後の日米首脳会議において、安倍首相は、聖域なき関税撤廃を前提としないことを確認し、また、国民皆保険制度などの5つの判断基準をしっかりと守っていく決意であることを述べた。併せて、TPP交渉の状況を、国民に丁寧に情報提供していくと述べた。4月には衆参農林委員会において農産物の重要5品目の聖域を確保する等の内容の決議が採択された。

2 我が国は、7月のマレーシア会合から正式に参加しているが、各国の思惑等が交錯し年内妥結は達成できなかった。さらには、2月22日から25日に開催されたシンガポール会合においても、交渉が難航し、現在のところ妥結には至っていない。

3 妥結に当たっては、衆参両院の農林水産委員会決議と違うような結論が出ることは断じて許されるものではない。また、また国民への情報公開は、十分に行われているとは言えず、速やかで十分な情報提供と広い国民的議論を行うことを求めた国会決議の順守を求めていくべきである。

4 したがって、国に対し衆参農林水産委員会決議の順守と、国民への十分な説明を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

<請願番号>

第116号

<件名>

借り上げ住宅の「機械的な住み替え対応をやめる」ことを求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 UR借上県営住宅における住み替えに配慮を要する方への対応については、昨年3月に発表した方針の中で「現在居住する住宅から転居したときに従来培ってきた地域コミュニティやかかりつけの医療・介護機関などとの社会関係性を絶たれることによって、日常生活に支障が出ることが想定されるなど、住み替えが困難な高齢者等がいる世帯について、継続入居を認める」こととしている。

2 継続入居を認める際の判定方法としては、効率的かつ客観的、中立公正な審査を行うため、継続入居判定基準を設定し、その基準に基づいて、県が継続入居の可否を決定している。

3 また、基準に該当しない世帯については、従来から、借上げ期間の満了に向けて、住み替えについての相談窓口の設置や、住み替え先県営住宅の斡旋、住み替え支援金の支給、他の県営住宅に住み替えたときに家賃が増加する場合の激変緩和措置、他の県営住宅への応募や市営住宅一般募集に応募できるための市との調整など、円滑な住み替えに向けたさまざまな支援策を実施している。

4 その他要望する項目はあるものの、希望者する全ての入居者の継続入居を求める本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

<請願番号>

第101号

<件名>

兵庫県議会議員選挙の1票の較差を2倍未満にすることを求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 公職選挙法第15条8項では、各選挙区における議員の定数は、人口に比例して条例で定めることとされているが、ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとされている。

2 平成3年4月7日執行の愛知県議会議員選挙における最高裁判決(平成5年10月22日)では、現行法の原則どおり人口比定数によっても、1対3を超える場合も生じ、特例選挙区も含めるとさらに大きくなることは避けられないと判示している。

3 本県議会においても、昨年6月に設置された「議員定数等調査特別委員会」において、総定数や特例選挙区及び強制合区等について、幅広く議論を行ってきたところであり、先般、提示された正副委員長試案では、議員定数は現行の89名から2名減じて87名とし、佐用郡選挙区は赤穂市及び赤穂郡選挙区と合区して定数1名に、また、高砂市選挙区は定数2名を1名にまとめられたところである。

4 その結果、平成22年国勢調査によると、現行、特例選挙区を含む議員1人当たりの人口較差は最大で4.84倍となっているが、このたびの見直しにより、特例選挙区を含む人口較差は3.54倍まで縮小する。

5 以上のことから、1人につき2票以上の価値があってはならないとする本請願の趣旨は理解できるものの、議員定数等調査特別委員会の検討結果、及びこれまでの判例等を踏まえると、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

意見書(主なもの)

<意見書案>

第71号

<件名>

持続的成長につながる安心して働くことのできる労働法制の整備を求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

1 平成25年12月現在、我が国の雇用者数は5,583万人であり、働く者のうち約9割が雇用関係にある。2月の月例経済報告によると、「景気は緩やかに回復」し、「雇用情勢は着実に改善している」とされた。完全失業者数も43カ月連続で減少しており、経済成長とともに雇用の拡大も期待される。

2 平成24年度の経済財政白書で示されているように、人口減少局面においても持続的成長の実現をめざす上で、「雇用・人材」は戦略基盤の一つである。

3 現在、労働法制については、労使それぞれの立場からの意見を踏まえ、労働者派遣法の改正や限定正社員制度など雇用形態のあり方に関する様々な課題が議論されているが、持続的成長には、生産性の向上が不可欠であり、そのためには、労働者が個々の能力を発揮し安心して働くことのできる安定した労働環境づくりが求められる。

4 よって、雇用形態のあり方に関する労使双方の意見を十分に踏まえ、持続的成長につながる安心して働くことのできる労働法制を整備されるよう国に求める意見書案に賛成する。

<意見書案>

第72号

<件名>

特別養子縁組の手続に関する法制化を求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

1 近年、児童虐待は大きな社会問題となっており、全国の要保護児童数も年々増加傾向にあり、直近では約4万7,000人に上っている。これら社会的養護の必要な子供の健全な育成にとっては家庭的な養護が必要であるとされているが、子供の多くは施設で養護されているという実態がある。

2 子供を虐待や育児放棄から守るための家庭的な養護制度として、従来から里親制度や養子縁組制度があったが、昭和62年に創設された特別養子縁組制度は、養子は戸籍上養親の子となり、実親との法的な親子関係は消滅するという点に特徴があり、子供にとって新たな家庭と親が与えられることで、安定した親子関係が育まれる制度であると言える。

3 この特別養子縁組制度は、これまでの養子制度とは大きく異なり、家庭裁判所の審判により養子縁組が成立し、原則、要保護児童は6歳未満であることや、養親は25歳以上の夫婦であることが条件とされている。

4 このようなことから、特別養子縁組の成立には、養子と養親のあっせんが不可欠とされているが、根拠としている民法や児童福祉法にもあっせんの統一的な基準など手続に関することは規定されていないため、国の通知に基づいているのが現状であり、法制化によるあっせんの仕組みの整備が必要である。

5 よって、要保護児童の健全な育成や特別養子縁組制度の普及促進を図っていく観点から、特別養子縁組制度の手続の法制化に早急に特別養子縁組制度の手続の法制化に取り組まれるよう国に求める意見書案に賛成する。

県議会ホームページでは、すべての議案に対する会派態度をご覧いただくことができます。(別ウィンドウが開きます)