16年2月定例会
■請願(主なもの)
<請願番号>
第18号
<件名>
精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出の件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(採択)
<会派としての考え方>
1 障害者基本法では、身体、知的、精神等の障害があるすべての障害者が、障害者でない者と等しく社会参加できる機会が確保されることとされているが、手帳制度の創設時期等の関連で、身体・知的障害者と比べて、精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引などの支援制度が少ない現状にあると言われる。
2 また、精神障害者の方々は、定期的な通院等はもとより社会復帰に向けた作業所等に通うことも必要となるが、家族の扶養なしに生活できないなど経済的に苦しい生活を余儀なくされている方々が多いことから、交通費への負担感が大きい。
3 さらに、4月に施行される障害者差別解消法では、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行うよう求められることとなるが、この観点からも障害者が等しく様々な活動に参加できるよう、交通運賃割引制度の適用など移動手段への配慮も等しく行うべきである。
4 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
<請願番号>
第19号
<件名>
難病・疾病対策の充実を求める意見書提出の件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(採択)
<会派としての考え方>
1 難病・疾病対策は、難病法の施行に伴い、請願本文にもあるように、医療費助成の対象が広がったほか、財源に消費税が充てられるようになるなど、着実な前進が見られる。また、障害者総合支援法の対象疾病も、昨年7月1日に151から332に拡大されるなど、障がい者施策としての支援も前進している。
2 ただ、7,000以上もあるとされている難病の中で、これらの対策の対象となっている疾患は限られており、請願にある繊維筋痛症など、対策の対象外の難病を抱えて経済的、精神的に苦しんでいる患者や家族が数多く存在しており、支援制度の充実は喫緊の課題である。
3 また、国においては、来年度中に新制度実施に向けた考え方を明確にするとのことだが、現状で医療費補助の対象外となる人口割合0.1%以上などの基準は、請願で指摘する「制度の谷間」が生じる原因となっており、制度設計に当っては患者の現状を把握している地方と十分に協議しながら進めていくことは不可欠である。
4 よって、本請願の趣旨には賛同し、「採択」を主張する。
<意見書案番号>
第28号
<件名>
民間及び自治体の非正規雇用労働者の処遇改善を求める意見書
<会派態度(委員会での議決結果)>
賛成
<会派としての考え方>
家庭生活上の制約が大きい女性、正規雇用に就けない若者、定年後の高齢者など、非正規雇用される労働者は増え続け、我が国の労働者数5,200万人余のうち2,000万人近くを占めている。このような中、世帯主である非正規雇用労働者が増加しており、特に、次代を担う25歳から34歳までの年代で、正規雇用を希望しているにもかかわらず非正規雇用となっている不本意非正規雇用労働者は26%を超えている。こうした現状に鑑みると、早急に非正規雇用労働者の賃金の底上げを図るべきである。
また、全国で70万人にも及ぶと言われている地方公共団体の非常勤職員は、行政事務はもちろんのこと、保育や看護、学校教育、学校給食調理など、多岐にわたる業務を担っているが、地方自治法第203条の2の規定により、労働の対価である報酬と必要な実費負担に対する費用弁償しか支給することができないとされており、これがいわゆる「官製ワーキングプア」を生んでいる要因の一つとなっているとの指摘もなされている。
このように、我が国の労働者数の約4割を占めるに至った非正規雇用労働者の処遇改善は喫緊の課題である。
よって、国におかれては、民間の事業所における非正規雇用労働者の賃金の底上げについて早急な対策を行うとともに、公的な事業所においては、条例により諸手当の支給が可能となるよう地方自治法の改正を行うなど、官民問わず非正規雇用労働者の処遇改善を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
<意見書案番号>
第29号
<件名>
再犯防止対策への支援の充実を求める意見書
<会派態度(委員会での議決結果)>
賛成
<会派としての考え方>
平成27年版犯罪白書によれば、犯罪認知件数は平成14年のピーク時からほぼ半減している。一方、再犯者率は平成9年から一貫して上昇し、検挙される者のおよそ2人に1人が再犯者となっている。また、高齢により自立が困難なため、繰り返し罪を犯し、刑務所に入所する者が増えていることも指摘されている。国は、再犯防止に向けた総合対策などを実施し、犯罪の種類や対象者の特性に応じた指導を行うとともに、出所後の就労支援や住居の確保などを行っているが、再犯者率の増加状況を見るとなお課題が多い。
加えて、再犯者の更生保護にとって重要な保護観察制度は、国家公務員である保護観察官と非常勤の一般職国家公務員である保護司が担い手となっているが、保護観察官は全国でも1,000名程度と極めて少なく、保護司についても高齢化による引退や後継者不足によって10年で1,000人以上減少している。一方、本年6月から「刑の一部執行猶予」制度が開始されるが、出所後の支援体制が不十分と言わざるを得ない中で、早急にこれらへの対応を含めた体制の整備を図ることが喫緊の課題となっている。
また、出所する高齢者や障害者に対しては、自立だけではなく、福祉と連携した社会復帰を視野に入れた支援が必要である。地方公共団体がこれらの施策に主体的に取り組むに当たっては、国による支援が不可欠である。
よって、国におかれては、再犯防止に向けた総合的な支援を行うため、下記事項に取り組むことを強く要望する。
記
1 犯罪の種類やその特性に応じた指導・教育を矯正施設内で行うとともに、更生保護施設への支援拡充など、出所後に早急に社会に定着できる職住環境を得られる施策を講じること。
2 一部執行猶予制度開始に伴う受け入れ体制の整備を速やかに図るとともに、保護観察官及び保護司の人材確保並びに保護司の処遇改善を行うこと。
3 保護観察対象者に限らず全ての刑務所出所者の生活支援を行うため、雇用主として刑務所出所者を雇用する民間企業への支援制度の充実を図るとともに、受入企業との調整や、保護観察期間満了後も引き続いて就労支援や福祉支援を行うことのできるコーディネーターの設置を検討すること。
4 特に高齢及び障害のある刑務所出所者に対しては、地方公共団体の意見を聞いた上で、福祉と連携した自立支援や社会復帰のための施策を展開すること。
県議会ホームページでは、すべての議案に対する会派態度をご覧いただくことができます。(別ウィンドウが開きます)