平成23年12月5日
兵庫県知事 井戸 敏三 様
兵庫県議会自由民主党議員団
幹 事 長 石 堂 則 本
兵庫県議会民主党・県民連合議員団
幹 事 長 永 富 正 彦
兵庫県議会公明党・県民会議議員団
幹 事 長 松 田 一 成
県が行った青野運動公苑の土地信託事業を巡り、委託先の信託銀行2行がスポーツ施設の整備費を立て替えた計約78億7,000万円の支払を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は、先月17日、兵庫県の上告を棄却し、信託銀行側の請求を全て認めた2審判決が確定した。 それを受けて、県では、18日、遅延損害金を含む約105億4,000万円全額を支払ったところである。
この判決について、信託契約期間中における県への請求の是非などの点について判断されず、しかも全国で同様の信託事業を行っている自治体に多大な影響を及ぼす恐れがあるにも関らず、慎重かつ公正な判断が行われなかったとして、県当局では、極めて不本意なものとしている。
しかしながら、この判決により、県の全面敗訴が確定し、県民財産の有効活用をはかるべき信託事業が、結果として県民負担を招いたことは事実であり、誠に遺憾である。
今回の信託事業について、県議会においても、契約締結や損失補償の議決を行っていたことから、県政の監視機関としての責務を感じるところであるが、県としても、このような事態を招いたことを真摯に受け止め、今後、県民に更なる負担等が生じることがないように、下記の項目について取り組むことを強く求める。
記
今回の信託事業について、更なる損失を防ぐとともに、損失額ができるだけ少なくなるよう方策を講じること。
訴訟が終結したことを受け、今回の信託事業について、もう一度、事業の進め方や意思決定に問題がなかったかを検証した上で、県民等に明らかにすること。
上記の結果を受けて、PFI事業など民間との大規模な契約事業について、不備がないかを検証するとともに、今回の判決を受けて、今後、民間活用が停滞することが無いよう、新たな方策も検討すること。