第306回9月定例会 決算特別委員会質問 (県土整備部)
2010年10月15日(金)
1 良好な道路の維持・管理について
(1) 道路の維持・管理について
道路は人間生活において欠かすことの出来ない社会資本であり、建設・整備と同時に良好な維持・管理が必要です。建設・整備に当たっては安全・安心を基本として、必要な道路構造・道路設備の設置をなされていると思いますが、私は前々から緑の多い自然豊かな地域にまで、街路樹や緑地帯は必ずしも必要がないのではと考えています。
そこで、まず、平成21年度における、県が管理する国道、主要地方道、一般県道の全道路における街路樹の本数、植樹帯延長、県が行っている除草延長、及びそれぞれに要する費用について伺います。
また、県では「ひょうごアドプト」などにより住民参加で道路の維持管理に取り組んでおられますが、その活動内容や参加団体数についてもお伺いします。
(2) 道路敷等の行政財産の処分について
このように道路整備の過程で整備した緑地帯等については、多額の維持管理経費を要し、その維持管理に多くの団体の手を煩わせている現状があります。そういう点も踏まえ、私は、いったん整備をした緑地帯等でも、売却可能なもので買いたい人があれば処分すべきと考えます。
平成19年9月定例会の一般質問でも「例えば、用地買収の際に1筆全部を買収し、広く街路・緑地として整備したけれども、後年、それが不用になったとも思えるケースが県下には多くあり、隣接する店舗の所有者等が、その緑地について、分譲を希望した場合、行政が財産として所有、整備したものはまずそれを活用することが優先され、安易な処分はされにくいが、民間においては大いに可能な話だと思います。」と発言しました。
県下でどれくらいの該当箇所があるかはわかりませんが、私が相談を受けた箇所だけでも3箇所あり、私が見る限りにおいては、2箇所については処分をしても道路構造上あるいは交通安全上においても、何の問題もない場所であると考えます。ただ、道路の供用を廃止し、売却処分する権限は県民局にあるものの、いったん整備したものを処分するのは、現地の土木事務所では判断しにくく、かつかなり抵抗感をもたれることも理解できます。しかし、本当に割り切って処分できるものは処分を行うことで、県の収入にもなりますし、維持管理費の節減にもなります。一方、個人からすれば土地の有効活用となりますし、その用地の使用に関して紛争がある場合は、所有者が個人に明確化することにより紛争回避にもつながります。
そこで、今まで述べてきたような一定の条件を満たす場合には、公平性を保ちながら、住民の要望に対応するべきであり、道路整備などの事業の中で買い上げた土地についても、事業変更等に応じた処分など、効率的、弾力的な運用できるよう、本庁と一体となって取り組むべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
2 入札制度について
(1) 総合評価落札方式における加算点の算出方法について
入札制度改革については、これまでから最低制限価格の引き上げや、制限付き一般競争入札制度、総合評価落札方式等々を行っていますが、ここでは総合評価による落札方法について伺います。このことについては、8月の政務調査会でもお聞きをいたしました。また、今議会の一般質問で、自民党の筒井議員が全く同じ趣旨の質問をされましたが、改めてお尋ねいたします。
総合評価落札方式のメリットとして
①価格と品質が総合的に優れた調達により、優良な社会資本整備を行うことができる。
②必要な技術的能力を有する建設業者のみが競争に参加することにより、ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除ができる。
③技術的能力を審査することにより、建設業者の技術力向上に対する意欲を高め、建設業者の育成に貢献する。
④価格と品質の二つの基準で業者を選定することから、談合防止に一定の効果が期待できる。
⑤総合評価落札方式の活用により、地域の建設業者の役割を適切に評価することも可能となり、一般競争入札の導入・拡大を進めやすくなることから透明性の確保が図れ、納税者の理解を促進する。
とされています。
そして、それと同時に入札参加者からすれば、公正・公平な入札制度でなければならないことは言うまでもないと考えます。そこで、まず、加算点の算出方法が公正・公平なものとなっているかお伺いいたします。
一つは企業の施工実績のうち、過去2年間の工事成績評定点の平均点についてですが、工事発注量が減少し、しかも競争が激化している今日では、いくら企業努力をしても1件も受注すらできないこともあるという現状があります。
二つめは、地域固有の社会貢献の活動状況のうち、除雪作業による加点についてでありますが、除雪作業の県発注状況については、業者数や降雪に関する地域差等が大きいことから、機会均等にはなっておらず、その上に加点が大きいという現状があります。
そこで、現在の入札制度において、総合評価落札方式の特別簡易型で入札参加資格に施工実績を求める場合、この二つの要素で加算点数13点の中で最大5点の差、予定価格を7千万円とした場合、5点で約310万円の差が生じ、決して公平とは言えないのではないか考えますが、ご所見をお伺いいたします。
(2) 適正な施工体制の確保と厳正な確認について
総合評価による落札方式にしても、一般競争入札方式にしても、総合評価落札方式のメリットに示された5点のことを発揮するには、何よりも適正な施工体制の確保と、その厳正な確認が必要なことは言うまでもありません。
適正な施工体制の確保という観点では、一括下請の禁止に対して、とりわけ厳正に施工体制の確認の徹底を行うべきと考えます。一括下請は、不合理な利潤が搾取され、実際に工事を施工する業者の経営を圧迫するなど、現場で働く労働者の労働条件が厳しくなりがちであるとともに、その結果として手抜き工事等の発生の危険性も高まります。
そういうことを防止する点から考えても、一括下請の禁止に対しては、現場代理人、主任技術者、監理技術者等の適切な配置とその確認など施工体制の厳格な確認が重要と考えます。
そこで、一括下請け禁止への取り組みも含め、適正な施工体制の確保と厳正な確認に関する現状の取り組みと認識についてお伺いいたします。
3 県営住宅駐車場の有料化について
県営住宅の駐車場の適正かつ合理的な管理を図るため、条例の一部改正を行い、入居者用の駐車場が整備され住宅供給公社が管理してきた団地においては、平成20年4月より利用許可による有料化に移行された。
そして、駐車場がまだ整備されず、現在、自治会が自主管理している団地についても、利用許可制に移行するため、有料化に向けた自治会との協議を行い、協議が整った団地から整備工事を行い、有料化に移行することとしています。
しかし、平成21年7月1日現在で40団地が協議中、そして、先般8月の政調会で報告を受けた平成22年7月1日現在においても、まだ22団地が継続協議中の状況であります。
協議中の団地の中には、私も数カ所の状況を聞いていますが、自治会と個人の住民との間でトラブルを抱えている団地があり、協議成立がなかなか困難となっている状況があると考えます。当局の担当課においても、何カ所か聞いておられるのではないかと思います。
そこで、自治会が自主管理している駐車場の有料化に向けての現状について、お伺いいたします。