議会の動き

◆17年2月定例会 議案に対する態度と考え方

概要 代表・一般質問  議案に対する態度と考え方 討論

17年2月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第39号

<件名>

兵庫県が非核・平和宣言を行うことを求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択))

<会派としての考え方>

1 我が国は、戦後、唯一の被爆国として「核なき世界」の実現を掲げ、核軍縮に取り組んできた。

2 そして、世界の核廃絶に向けて、日本が先頭に立って行動するとともに、核軍縮の取り組みと実効性ある核不拡散体制の強化を積極的に進めている。

3 一方、近年の北朝鮮の核開発や核を保有するイラン、インド、パキスタンの問題は、世界の平和と安定に対する重大な脅威となっている。

4 このような状況において、国はもとより、兵庫県としても、非核・平和宣言を示すべきと考える。よって、「採択」を主張する。

<請願番号>

第42号

<件名>

老人医療費助成制度「低所得者2」の実質的廃止の撤回を求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に反対(不採択)

<会派としての考え方>

1 従来必要とされてきた事業であっても、時代の変化や財政状況によって、その内容を見直していかなければならないと考える。

2 今回の行革の総点検に伴う老人医療費助成制度の見直しは、平均寿命が事業創設時から大きく伸びていること、県の地域創生戦略で74歳までを生産年齢人口と捉え、地域の担い手として位置づけていることなどを踏まえ、65歳から69歳を老人として対策を講じることを廃止したものであり、評価できる。

3 一方、65歳から69歳の中には、所得がない方や身体的な理由から自立が困難な人がおられるが、これらの方々に対しては、新たに高齢者移行助成事業を創設することとしている。

4 また、現行の受給者についても、混乱を避けるため、経過措置として、70歳までは助成を継続することとしており、事業の廃止に際して一定の配慮がなされている。
5 よって、老人医療費助成制度「低所得者2」の実質的廃止の撤回を求める請願の趣旨には、賛同できず、「不採択」を主張する。

<請願番号>

第43号

<件名>

最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

継続に賛成
(不採択)

<会派としての考え方>

1 所得格差や東京一極集中に伴う地域間格差の拡大が指摘される中、地域に関わりなく、誰もが1,000円以上の時給を得られるよう、取り組むことには大きな意義がある。

2 また、中小企業への支援体制の強化や、雇用環境の整備の必要性については、昨年度制定された中小企業振興条例が規定するとおりである。さらに、中小企業の社会保険料負担の軽減や法人税減税は、中小企業への支援策として有効である。

3 ただし、最低賃金を即時に1,000円以上へ引上げをするとなると、中小企業への支援が十分とは言えない現状では、かえって企業側の負担の増大につながりかねないことから、実施時期については議論が必要であり、「継続」を主張する。なお、表決にあたっては、「不採択」を主張する。

<請願番号>

第44号

<件名>

震災復興借り上げ公営住宅入居者で、継続入居を希望する入居者全員継続入居を認めることを求める件

<会派態度(委員会での議決結果)>

継続に賛成
(不採択)

<会派としての考え方>

1 県では、25年3月に発表した「UR借上県営住宅における住み替えに配慮を要する方への対応方針」において、「現在居住する住宅から転居したときに従来培ってきた地域コミュニティやかかりつけの医療・介護機関などとの社会関係性を絶たれることによって、日常生活に支障が出ることが想定されるなど、住み替えが困難な高齢者等がいる世帯について、継続入居を認める」こととした。

2 また、26年6月には「UR借上県営住宅への継続入居の可否判定について」、入居者の実情等に応じて弾力的に対応するため、75歳未満の継続入居不可としている世帯についても、特別な事情がある場合は一定の条件の下で継続入居を認めることとした。

3 以上のことから、これまで継続入居が不可とされていた世帯についても、実情に応じた対応を取られていることから、希望者全員の継続入居を求める請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。

<意見書案番号>

第57号

<件名>

ふるさと納税の適正な運用を求める意見書

<会派態度(委員会での議決結果)>

賛成

<会派としての考え方>

近年、ふるさと納税の受入額が急増している。2012年度までは年間100億円前後の水準で推移していたが、2014年度には389億円、2015年度には1,653億円に上っている。その大きな要因として、一部の自治体が、多くの寄附欲しさに、高級牛肉などの高額な地産品や換金性、資産性の高い商品券などを返礼品に採用し、テレビや投資雑誌に特集が組まれ、見返りを目当てにふるさと納税を行う寄附者が増えていることなど問題点が指摘されているところである。

一方、自治体が集めた寄附金も、かなりの部分が返礼品や仲介事業者に費やされている。さらに、寄附者の多くは、得られる返礼品目当てで、寄附の使われ方については関心が薄いという指摘もあり、制度本来の趣旨から逸脱するおそれがある。

このような状況を受け、総務省は、昨年4月に、換金性、資産性の高い返礼品や返礼割合の高い返礼品を送付しないよう、良識ある対応を求める通知を自治体に発出したが、強制力がないため十分な改善には至っていない。

よって、国におかれては、ふるさと納税制度が寄附者のふるさと振興への思いを反映し、経済的な見返りを求めない寄附金を活用して地域活性化を図る観点から創設された趣旨を踏まえ、自治体による寄附金の過度の受け入れ競争にならないよう、総務省通知の内容が適切に実行されるような措置を講じられることを強く要望する。

県議会ホームページでは、すべての議案に対する会派態度をご覧いただくことができます。(別ウィンドウが開きます)