意見書案 第77号
投資被害を防止するための法整備を求める意見書
近年では、SNS等を経由して、不特定多数の者に対してICO(新規仮想通貨の発行による資金調達)など投資案件への出資を募り、その出資額に応じて成功報酬を受け取るアフィリエイトビジネスが流行している。
このような投資案件等の中には実体のないポンジスキーム(投資詐欺の一手法で、出資金を運用して配当するとうたいながら運用をせず、新たな出資金を配当に充てる手法)の投資詐欺案件も少なからずあるというのが実情であり、自転車操業スキームに出資を募り、その後に案件自体を破綻させ出資者に被害を被らせるものである。
こうした投資被害は年々拡大しており、詐欺としても立件しにくく、たとえ事件化して何十億円もだまし取った投資詐欺師たちが逮捕に至ったとしても、適用される法によっては罰金刑や執行猶予の刑罰に止まっていることが多い。このため、事件の抑止力になり得ず、詐欺案件は後を絶たない切迫した状況にあり、早急に対策が求められる。
また、金融商品を取り扱う際に適用される金融商品販売法に、重要事項説明における書面交付義務がないことから、金融商品(ポンジスキームなどの詐欺的金融商品)の成果報酬型広告に携わる者を取り締まれない実態が続いている。民事に関して、投資案件等を紹介する販売業者及び仲介業者等に金融商品取引法により、重要事項説明における書面交付義務があるが、金融商品販売法には同様の書面交付義務が不存在となっており、被害者が投資案件に出資する前にリスクを確認し、出資を思いとどまらせる契機とするためにも、販売業者及び仲介業者等に対して、重要事項説明の書面交付義務を課す必要があると考える。
よって、国におかれては、投資被害を防止・抑止するため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
記
1 刑罰の上限を引き上げるよう、出資法、金融商品取引法等の更なる厳罰化を図ること。
2 販売業者及び仲介業者等に対して、重要事項説明の書面交付義務を課し、違反した業者には被害者の受けた元本割れ部分損害について賠償責任を負わせるよう、金融商品販売法を改正すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年6月9日