質 問 日:令和4年6月6日(月)
質 問 者:北上 あきひと 議員
質問方式:一括答弁方式
1 「パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度」導入に向けた取組について
パートナーシップ制度とは主に性的マイノリティを婚姻相当の関係と認め、証明書等を自治体独自で発行する制度です。民間団体の調査によると、2022年4月1日現在、全国で209の自治体が同様の制度を創設し、人口カバー率は52.1%となっています。性的マイノリティ等のカップルは住まいや医療について家族として扱われないことで困りごとを抱えることが多いのですが、この制度によって、家族として公営住宅への入居が可能になったり、公立病院で家族として入院や手術の同意手続きをすることができたりします。また、民間の取組では、携帯電話の家族割引や生命保険金の受け取りといったサービスが受けられるようになりますが、法律上の婚姻とは異なるものであり、相続等の問題は解決しません。
兵庫県内では11市町が導入し、人口カバー率は48.6%です。また、カップルの一方に未成年の子どもがいる場合に、パートナーと子どもの関係を証明できない困りごとを解消するために、子どもも含めて家族であることを証明するファミリーシップ制度を設ける自治体もあります。
県では昨年5月の募集より、県内のパートナーシップ宣誓制度導入市町においてパートナーシップ宣誓証明を受けたLGBTQ等のパートナー同士については婚姻関係にある者とみなし、当該制度を導入している市町内にある県営住宅への入居申込が可能となりました。当事者からは「これまで自分たちは無きものとして扱われ、存在自体を否定されているような気持ちだったが、ようやく兵庫県に自分たちの存在を肯定してもらったように感じる」との声を頂いています。一方で、制度を導入している自治体に限られているため、この制度を導入している自治体に移住して、その自治体の県営住宅に申し込みをするカップルがいることも聞き及ぶところです。
都道府県として初めてパートナーシップ制度を導入した茨城県を、視察訪問した際、県内にも慎重論が根強くあるなかで同制度をスタートした理由を尋ねたところ、市町村レベルではすでに全国で取り組まれており、大きな問題も報告されていない、制度導入によって何らかの制約を受ける県民は誰もいない、制度を設けること自体が、当事者の自己肯定感につながるとの説明を受けました。現在、都道府県単位でパートナーシップ制度を導入している自治体は、茨城県の他、青森県、秋田県、群馬県、大阪府、三重県、福岡県、佐賀県であり、10月からは静岡県が、11月からは東京都が導入することを公表しました。兵庫県としてもパートナーシップ制度・ファミリーシップ制度を導入し、制度を必要とする全ての県民が利用を選択できる環境を整備するべきだと考えます。
齋藤知事は、民間団体が昨年実施した兵庫県知事選挙立候補者へのLGBTQに関する施策についてのアンケートへの回答(2021年6月23日)において「ご家族や友人からLGBTQ であることを、もし告白されたら、あなたはどうしますか」との問いに「その人を尊重し応援したいと思う」と回答され、「パートナーシップ制度を兵庫県の施策として検討するべきだと思いますか」との問いには「実施するかどうかを検討したい」と回答されています。加えて自由記載欄には「個性や考えの多様化は十分理解しており、その偏見によって、差別を受けたり、人権が否定されることがあってはならないと考えます。知事就任と同時にLGBTQについての研究チームを立ち上げ、しっかりと議論し、差別や偏見につながるあらゆる事例について精査していく所存です」と述べられました。
パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度導入に向け、前向きな研究を進めて頂きたいと切に願いますが、知事のご所見をお伺いします。
2 盛土規制法の成立を踏まえた今後の盛土対策について
昨年7月、静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生しました。関連死を含め27名が死亡し、未だ1名が行方不明になったままです。静岡県の調査によると、流出した土砂の大部分を占めていたのが上流部にあった盛土であり、盛土の高さは熱海市への届出を大幅に超える不適切な状態が続いていました。被害拡大の原因は、不動産管理会社による不適切な盛土ではないかと報道されています。当該災害を踏まえ、本年5月20日に盛土規制法が成立したところです。
行政対応を検証してきた静岡県の第三者委員会が、本年5月13日に公表した最終報告書では、静岡県と熱海市の連携について、無秩序な開発を防止する有効な手立てを県と市で検討するべきだった、盛土の崩壊という最悪の事態を想定し、県と市が早期に協力体制を築くべきだったと不十分さを指摘し、行政対応は失敗だったとしています。
兵庫県及び県内市町は、政府からの盛土総点検の依頼に基づき、土砂災害警戒区域や山地災害危険地区などの重点点検対象エリアを中心に、書面点検を500箇所、現地点検を146箇所、合計646箇所の点検を実施しました。その結果、是正措置等が必要な盛土が県内に7箇所(神戸市2箇所、西宮市・川西市・猪名川町・佐用町・宍粟市各1箇所)あることが判明したと、昨年12月に公表されました。関連する土地利用規制は、砂防法、森林法、都市計画法、宅地造成等規制法、自然公園法、県産廃条例、町土砂埋立条例等、多岐に渡り、また是正措置等の必要性が認められるものの該当する土地利用規制が見受けられない盛土も確認されており、今なお、その複雑で困難な面があるなか、その解決に向けて関係各所による取組が続いていると推察するところです。
当該盛土近隣の住民にお話を聴くと、「日々盛土を目の当たりにしているが、雨が降る度に熱海土石流災害のテレビ映像が頭をよぎり、不安に苛まれている」とのことでした。盛土災害は人災の側面が大きく、行政のリーダーシップによって速やかに解決して欲しいとの思いを抱いておられました。昨今の集中豪雨が頻発する状況等から、危険性の高い盛土への早急な対策が求められることは、言うまでもありません。
だからこそ、今回の新法への期待は大きいものがあります。土地の用途を問わず盛土全般を規制し、無許可造成や是正命令違反への罰則を強化するという今回の法案が絵に描いた餅となってはいけません。そのためには、熱海土石流災害の教訓を踏まえ、庁内の関連部署が責任の所在を明確にしたうえで連携し総力で取組むこと、市町との一層緊密な協力体制を構築すること等が必要ではないでしょうか。
知事は、自治体の権限が大きくなる今回の法案についてどう評価され、さらには今後盛土規制法が実効性あるものとなるため、庁内体制づくりをはじめ、どのようにリーダーシップを発揮されようとしているのか、ご所見を伺います。
3 「水平社宣言100年」、人権課題の現状と今後の取組について
(1) 部落差別解消に向けたこれまでの取組、現状と今後の施策展開について
1871年、江戸時代の身分制度がいわゆる解放令の布告により廃止されました。それから約半世紀を経た1922年3月、全国水平社創立大会において、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」で結ばれる水平社宣言が朗読されました。今年はその宣言から、ちょうど100年です。
先日、水平社博物館館長から水平社宣言について学ぶ機会を得ましたが、宣言の内容は自省的で先見性や普遍性に満ちていると感じました。例えば「此際吾等の中より人間を尊敬する事によって自ら解放せん」との文言は、人間の尊厳の絶対的価値に目覚め、その自覚によって自身の差別意識を克服しよう、差別・被差別の立場を超えて、人間尊厳の価値を共有することで差別を克服しようと呼びかけるものであり、多様性と包摂の社会をめざす現在の私たちにとって、大変示唆に富むものです。100年の節目に、宣言の価値をしっかりと再認識する必要があると考えます。
部落差別の現状を考察すると、例えばインターネット上では、被差別部落の地名リスト掲載や侮蔑的な言葉をあからさまに用いた人権侵害が、後を絶ちません。インターネット上での差別被害の回復は不可能ないし著しく困難であり、その被害は甚大です。昨年夏には、兵庫県警への県民の相談を契機に明らかになった、行政書士による戸籍謄本等の不正取得事件が大きく報道されました。記事によると2016年頃から約3500通の戸籍謄本等を不正取得し、全国55社の探偵社等に提供、1件あたり2万~4万円の報酬を受け取り、総額で約7000万円を稼いでいました。
また、法務省の部落差別の実態に係る調査結果報告書によると、交際・結婚相手が被差別部落出身か否かが気になるとの回答が、15.8%あり、部落差別が不当だと知っていると回答した85.8%の人に限っても、気になるとの回答は15.7%で、全体と大きく異なることはありません。
2016年に制定された部落差別解消法は、現在も部落差別が存続するとの認識を示し、その差別は日本国憲法に照らして許されるものではなく、国と自治体における相談体制の充実、教育・啓発・調査等の必要性を明記しています。本県では人権文化をすすめる県民運動が展開される等、差別のない社会をめざす様々な取組がなされていますが、現状を的確に捉えるとともに、更に時代の変遷や社会状況の変化を見据えつつ、また水平社宣言に学びながら、より県民の心に響く洗練された施策が期待されるものです。
本県における部落差別解消に向けたこれまでの取組、そして現状の課題と今後の施策展開について、知事のご所見をお伺いします。
(2)人権尊重の理念がより貫かれる組織のあり方について
人権課題は部落差別に限らず多様であり、また日々新たな課題が惹起していると考えます。今日的には例えば、新型コロナウイルス感染症を巡る課題、在日ロシア人への人権侵害等であります。
かねて私は、人権尊重は行政運営の土台であり、県の人権行政は単に人権啓発事業を展開することのみに留まらず、全ての施策展開において、人権尊重の理念が貫かれるよう促す役割を担うべきだと訴え、そのための組織体制の改革を提案してきたところです。これまで人権担当は健康福祉部にありましたが、機構改革により本年度は県民生活部に移されました。これは、人権行政が全ての県民に関わる課題であり、より全庁的な取組が必要だとの認識のもとでの改革だと考えます。
今後、公益財団法人見直しの議論がなされるものと推察しますが、人権啓発協会のあり方も含め、人権尊重理念がよりひろく貫かれるよう、引き続き人権推進を担当する組織の機能充実を図って頂きたいと考えますが、知事のご所見をお伺いします。
4 長引くコロナ禍における子育ての実態と支援策について
新型コロナウイルス感染症蔓延の長期化は、世代や分野を超えた多くの人々に影響を及ぼしています。私たち一人ひとりの日々の行動や生活様式に変化を迫り、価値観の転換や社会変容をももたらしているのではないでしょうか。子育てや子どもの育ちにおいても例外ではなく、変化する状況に応じた柔軟な政策展開が、本県においても求められていると考えます。
NPO法人育ちあいサポートブーケは甲南女子大学伊藤篤教授監修のもとに、2021年9月から11月にかけて、コロナ禍での子育て実態調査を実施しました。県全域の3才までの子どもの保護者447名、県内地域子育て支援拠点事業・利用者支援事業職員293名等からの回答を得、その結果が本年2月に公表されました。
保護者への調査によると、自分が感染したら困るという不安を98.5%が感じており、「なるべく外出を控えて自宅で過ごしている」62.2%、「他の親子と交流できず寂しい」69.1%、「子どもへの関わりに自信が持てない」61.5%、「親子だけの時間に息が詰まる」51.9%等となっています。
子育て支援に携わる職員へのコロナ禍前と比べて変わったと感じている親の様子についての設問では、「外出自粛などで家庭・家族関係にストレスのある親が増えた」64.8%、「孤立している親が増えた」42.3%、「子育てに不安のある親が増えた」39.9%等となっています。
これらの結果から、感染への不安によって社会参加や人との交流が一層困難になり、親として子育てを学ぶ機会も得られず、孤立した環境でストレスを抱えながら懸命に子育てしている保護者の様子が伝わってきました。孤独な子育てはこれまでも課題とされてきましたが、コロナ禍で状況が加速的に深刻化しているのではないでしょうか。
加えて、アプリやオンラインでの支援が充実すれば対面できる場や機会は必要なくなると思うかとの設問に、95.3%の保護者が「そう思わない」と回答しており、オンラインは、情報収集としての有用性があるものの、対面に代わるものではなく、新たな形でのリアルな支援や交流が保護者にも子どもにも益々求められていると考えます。
当該法人は今回の調査結果に基づき、コロナ禍の只中で出産し育児のスタート期を過ごした親子にとっては、変化した状況自体が当たり前の子育ての日常(ニュースタンダード)」になっている可能性を示し、子育て家庭への多様なアプローチ(支援の入り口の質的・量的拡大)および保護者のニーズに個別的に寄り添う支援の必要性を指摘しています。地域のボランティアによる家庭訪問を通して、保護者の話を傾聴、ストレスをケアし、ニーズに応じて保護者を地域の資源につなぐ家庭訪問型子育て支援を提案されました。愛知県等の先進自治体で展開される「ホームスタート事業」は、その一例だと認識するところです。
現在も様々な子育て支援施策が行われていますが、例えば子育てひろばに出かけづらい親子や不安を感じているが、相談先を見つけられない親等に支援は届きづらい実態があります。ホームスタート事業は、こうした支援のすき間に陥り孤立しがちな親子のもとへ支援を届ける事業であり、本県においてもモデル実施を提案するものです。
知事は、長引くコロナ禍における子育ての課題をどのように捉え、また今後の子育て支援策への抱負に関してのご所見をお伺いします。
5 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」を踏まえた子どもの体力向上について
全国体力・運動能力、運動習慣等調査は、2008年度から全国の小学5年生と中学2年生を対象に毎年行われており、21年度の調査対象となったのは、全国の小学生約103万人、中学生約98万人です。20年度は休校等により全国調査自体が困難だったため、コロナ禍での子どもたちの体力の変化や生活習慣を全国規模で捉えた21年度の調査の結果が注目されていましたが、深刻な体力低下が明らかになりました。
19年度の調査と比べると、小学生中学生男子女子共に体力は低下しており、特に筋力を測る上体起こし、瞬発力等を測る反復横とび、持久力を測る20mシャトルラン、持久走は著しい低下です。スポーツ庁によれば、低下の主な要因として、①運動時間の減少、②学習以外のスクリーンタイム(テレビ・スマホ・ゲーム機等の視聴時間)の増加、③肥満に該当する児童生徒の増加を挙げ、これらはいずれも新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受けたことで、一層拍車がかかったと分析しています。
私は生活習慣と体力についての調査結果が、特に気がかりです。学習以外のスクリーンタイムについては、視聴時間が2時間以上の割合が増加、1日5時間以上の小学生が男子15.9%、女子11.4%、中学生は男子14.6%、女子13.3%で、スクリーンタイムが長時間になると、体力合計点は低下します。また小・中学生の男女ともに、朝食を毎日食べる子どもは減少しており、毎日食べる子どもに比較して食べない子どもの体力合計点数が低い傾向です。睡眠時間では7時間以上8時間未満のグループが中学生の男女とも最も体力合計点が高い結果となっています。
これまでの調査でも明らかになっている小学校入学前に外遊びをよくしていた児童生徒は、日常的に運動し、体力も高いというデータを重ねて考えると、子ども時代を子どもらしく過ごせるようにすることこそが、体力づくりの重要と考えます。体力づくりの一つとして外遊びの果す役割は大きいと考えます。外遊びが増えればゲームやテレビの視聴時間は必然的に減ります。同時に外遊びでの疲れは、子どもたちを快適な睡眠に導き、朝の快い目覚めと食欲に繫がるという好循環が生まれると思います。
多くの専門家が指摘するように、子ども時代に日常的に体を動かすことは、長く健康に生きていくうえでの土台であり、スポーツ選手をめざさないから、運動はしなくて良いとは言えません。また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の総括にも学校や家庭において日頃から児童生徒に、運動やスポーツをすることの大切さを伝えるとともに、運動の楽しさを実感し、工夫しながら運動をする習慣の定着に努めることが大切である。しかし、コロナの影響による児童生徒の体力低下の回復を急ぐあまり、過度に運動やスポーツを実施したり、トレーニング的な取組に偏ることは避けなければならない。児童生徒の実態に照らして、着実で継続的な取組を進める必要があると記されています。
そこで、21年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を踏まえ、子どもの体力向上に向けてどう取り組まれるのか、ご所見をお伺いします。
6 県内公立学校外国籍教員の処遇について
現在、兵庫県の公立学校で働く外国籍の教員は29名です。その全ての教員は、当然ながら日本国籍の教員と同様に教員免許を所持し、教員採用試験に合格して採用され、各々の学校現場で教育活動にあたっておられます。しかしながら現状では、外国籍であるが故に、主幹教諭等の職につくことは出来ないのです。
兵庫県における教員採用の国籍条項は1981年に撤廃され、1991年3月の文部省助成局長通知を受けて、県は外国籍教員を任用の期限を附さない常勤講師として正式採用することとしました。兵庫在日外国人人権協会資料によれば、当時の県教職員課長は、当事者・支援者等との話し合いの際に「今は常勤講師採用に反対しないで欲しい。外国籍教員が管理職試験を受ける頃までにはこの任用差別は解消する」と発言したとの記録が残っています。担当職員にあっては、当時から処遇改善の必要性を認識していた訳です。30年以上を経た現在、学校内においてリーダー的な存在として若手教員を指導する立場にある外国籍教員が増えつつあるにも関わらず、改善は果されていません。その結果、順調に昇任した日本国籍の教員との生涯賃金格差は高額(約1800万円)に上っているのです。
2012年3月、日本弁護士連合会は文科省への勧告で憲法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものであると指摘し、外国籍者も教諭として任用し、外国籍教員でも校長を含む管理職に登用して支障はないこと等を述べました。また2018年9月、国連人種差別撤廃委員会定期報告総括所見(日本審査)で、政府ならびに地方自治体に外国人長期在留者及びその子孫に対して、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公職へのアクセスを認めることを求めました。
また、国際化の進展により、地球的規模で人材を確保する必要性が増しています。外国籍教員の処遇を今後も善処しないことは、本県にとって大きな損失ではないでしょうか。国籍に囚われずに優れた人材を確保し、適材適所の人事配置によって全職員が持てる力を存分に発揮することは、県政発展と全ての県民の幸せに資するものです。
齋藤知事は、選挙前の住民団体の公開質問状への回答文書(2021年6月)において、「公立学校の外国籍教員と日本国籍教員との給与等の差別解消について」は「賛成」であると回答されました。加えて「グローバル化が一層進展している現在において、多様な価値観を共有することは、行政の立場としても重要な流れだと思っています」と記載されています。
私は外国籍教員(給料表2級)にあっても、主幹教諭(給料表3級)等に相応しい経験や能力、意欲や熱意等を有する者については、昇任の道を閉ざすべきではないと考えます。他自治体の先進的な取組事例等を参考にし、本県においても改善を図るべきではないでしょうか。
教育委員会として県内公立学校外国籍教員の処遇の現状をどのように認識され、今後どのように改善を図っていかれるのか、ご所見をお伺いします。