議会の動き

◆26年2月定例会 議案に対する態度と考え方

|概要|議案に対する態度と考え方|会派提案の意見書案|代表質問|一般質問|討論
|決算特別委員会|

議案に対する態度と考え方

■請願

請願 番号件名会派態度 (議決結果)会派としての考え方
第58号今回の2月議会において、昨年の6月議会及び9月議会、12月議会において継続審議となっている知事の給与カット条例変更案(カット額の増額)を可決しないことを求める件採択に賛成 (不採択)1 「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会」報告書では、県保有情報と外部流出情報の同一性が確認され、「秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会」報告書では、前総務部長による秘密漏えい行為が発生するに至った背景事情として、知事の指示による可能性が高いと判断せざるを得ないとされた。 2 知事及び副知事の給与減額を行う理由として、「二つの第三者調査委員会報告書を踏まえ、情報が適切に管理されなかったことに対する責任を明確にするため」とされた。しかし、問題の本質は、情報の適切な管理について問われているのではなく、知事の指示による情報漏えい行為について、その行為自体が人権侵害にもつながる大きな問題であると指摘されているものである。 3 井ノ本前総務部長は、地方公務員法違反(守秘義務)の疑いで書類送検されている。知事は綱紀の粛正、公文書や個人情報の適正な取扱いに関する通知の発出、情報セキュリティ対策の強化、研修の徹底等、再発防止策への取組について説明されているが、秘密漏えいの詳細な経過や根本的な原因は何ひとつ解明されていない。 4 今回の経緯及び事実関係について、服部副知事をはじめ職員の方々が多大な努力をされたにも関わらず、知事は責任の取り方のみを先行させており、従来の説明では事案の核心が曖昧かつ不十分なまま議会に判断を迫る現在の状況は県民の不信感が増すばかりである。何より知事自身の説明責任の果たし方を見極めた上で判断すべきでことであり、到底受け入れられない。 5 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
第59号核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出の件採択に賛成 (不採択)1 2017年7月に核兵器禁止条約が採択されたが、核兵器保有国は交渉会議にも参加せず、特に、その一部の国々は共同で、条約に   署名することも、批准することも、加入することも意図していない、という声明を出した。 2 確かに核兵器保有国が参加しておらず、条約が発効しても北朝鮮の核の脅威にさらされる我が国の安全が脅かされ続けるなど、条約の実効性を疑問視する意見があることは承知している。 3 一方で、我が国は世界で唯一、核兵器による被爆国であり、二度とその悲劇を繰り返さないよう、核兵器のない世界の実現に向けて粘り強く努力を重ねていくことが日本の使命である。事実、我が国は、「核なき世界」の実現のため、毎年国連において核兵器廃絶    決議を提出するなどの取組を行っている。 4 さらに、なかなか進まない核兵器禁止に向け、我が国のこれまでの取組に加え、核兵器禁止条約に基づき、我が国が先頭に立って  条約に否定的な核兵器保有国に働きかけるといったアプローチも探っていくことは有効な方策であると考える。 5 よって、請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
第60号一部サービスにおける新規事業所の基本報酬引下げ、就労継続支援B型事業所の基本報酬区分の基準見直しの反対を求める意見書提出の件不採択に賛成 (不採択)1 厚生労働省の「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」では、福祉 ・介護職員等処遇改善加算の拡充等、令和8年度における臨時応急的な見直しについて示されている。 2 今回の見直しは、障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時と比較して4倍以上に拡大していることや、利用者数や一人当たりの費用も増加傾向にあること等、障害福祉サービスの費用が急激に膨らんでいること、地域のニーズ調査を行わずに事業所が参入していること等が背景にある。そのため、2027年度に予定されている報酬の定期改定までの「応急的な特例」として、報酬の引き下げが実施される。一方で、既存の事業所の基本報酬は据え置かれる。 3 しかし、近年の総費用額急増の一因とされる新規参入分を調整対象とすることで、制度全体の収支バランスを確保すること、サービスの質や制度の持続可能性の確保を目的に、新規に指定を受ける事業所の基本報酬は引き下げられる。 4 また、事業所等の新規開設時は、利用者や働く人材の確保・定着に時間を要することも多く、当初想定していたとおりの収入を確保することが困難となり、黒字化までに時間がかかるケースもある。さらには、内装工事費や人件費、各種経費の高騰により、十分な運転資金を確保することが困難となり、金融機関からの融資を活用するケースも多くなる。 5 一方で、障害福祉サービスのニーズは今後も増え続けることは明らかである。今後は、新規開設も促進しながら、真の地域ニーズに応えられる事業所運営が求められるため、基本報酬の見直しは慎重に行われるべきである。 6 これらの現状を踏まえると、請願本文にある、「報酬改定を除く改訂については一切認めない」、「どの程度の報酬単価にする予定なのかを明確に説明を行い」の記載・表現については賛同できない。 7 よって、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。
第61号
令和9年度臨床研修医の都道府県別上限設定の見直しを求める意見書提出の件採択に賛成 (不採択)1 県内臨床研修の充実のためにも、県内中小病院や研修定員の少ない病院においても地域医療の実際を学ぶことは重要であり、医師臨床研修病院全てに募集定員を設定することは必要であると考える。 2 一方、国が配分する本県の募集定員は年々減少が続いている。令和9年度は、令和8年度に比べ、4名減であり、直近3年間では累計18名の減少となっている。  3 国に対して、特例加算の復活を求める提案を行うとともに、定員の増員を求めていくことは、非常に重要である。 4 以上のことを踏まえ、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張  する。 5 なお、認められない場合は「継続」を主張する。
第62号兵庫県における医師臨床研修の 充実・質向上に向けたJCEP受審促進に関する件不採択に賛成 (不採択)1 医師臨床研修の充実・質向上についての請願趣旨については、 一定理解できる部分もあるものの、その内容については、単に特定の第三者評価機関評価を受審しているか否かのみで測れるもの ではなく、その在り方については、専門家の議論を俟つ必要がある。 2 特に兵庫県は、多くの多自然地域を抱え、多様な地域での研修 環境が用意できるため、幅広い疾病等を受け入れている基幹病院をはじめ、地域の中核となる医療機関での臨床研修を推進することは一定の合理性があると考える。 3 以上のことを踏まえ、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。
第63号兵庫県迷惑防止条例の拡充を求める件不採択に賛成 (不採択)1 請願本文に「県内においては大阪府のように拡声器の使用による暴騒音を規制するという明確な条例がない」と記載されているが、事実誤認である。兵庫県でも「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」を制定しており、第2条に掲げられている8項目についての拡声器使用は条例の規定を「適用しない」とされている。 2 また、県議会の付帯決議により、憲法で保障されている言論、表現の自由等の基本的人権に配慮し、通常の政治活動、市民活動のための拡声機の使用については条例の規定を適用しない運用がなされている。 3 さらに、本県の迷惑防止条例の適用に当たっては慎重な配慮が求められており、政治活動、市民活動、取材活動等を規制することは想定していない。 4 知事の定例記者会見時を中心として展開されている県庁前歩道橋等での行動は、憲法で保障されている「表現・言論の自由」の一環であるため、完全に禁止されることではない。また、歩道橋での行動参加者は歩道橋を占拠することなく、通路も確保している。 5 そもそも、請願本文に記載されている「現在県内では、様々な場所において拡声器等を使用した行為が多発している。」背景を鑑み、その原因を追究し、払拭を図ることが早急に求められる。 6 よって、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。
県議会ホームページでは、すべての議案に対する会派態度をご覧いただくことができます。
(別ウィンドウが開きます)