意見書 第30号
有機フッ素化合物(PFAS)対策の推進を求める意見書
有機フッ素化合物(以下「PFAS」という。)の一つであるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)については、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で規制対象とされ、昨年12月1日には世界保健機構(WHO)の国際がん研究機関(IARC)がPFOAの発がん性分類を「可能性がある」から2段階引き上げ「発がん性がある」とし、PFOSは「可能性がある」とするなど、その有害性が指摘されている。
国においては、昨年7月にPFASに関する対応方針をとりまとめ、PFOA等に関する環境モニタリングの強化などに取り組むこととしているが、PFASの多くは有害性の評価や分析法について国際的に議論が始まったところである。
一方、これまでに国内各地で水質管理の暫定目標値である50ナノグラムパーリットルを超える高濃度のPFOS及びPFOAが検出されており、健康被害や農水産物への風評被害が引き起こされる不安が高まっているだけではなく、汚染に関して発生源及び原因が特定されていないという根本的な問題がある。
よって、国におかれては、PFAS対策の推進として、PFASが人体及び環境に及ぼす影響の調査・分析及び情報提供に早急に取り組まれるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和6年3月22日