14年9月定例会
■請願(主なもの)
<請願番号>
第118号
<件名>
法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを国に求める意見書提出の件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(採択)
<会派としての考え方>
1 社会が高度化・複雑化する中、個人や企業などが様々な訴訟リスクに対応できるよう、質の高い弁護士を育成するという社会的要請は高まっている。
2 そのような中、政府は平成14年に、今後の法的需要の高まりを予想し、司法試験の合格者を平成22年頃までに1,000人から3,000人程度に増員するとともに、法科大学院を設立するなど、法曹人口の急増を目指す方針を打ち出した。
それを受け、司法試験合格者は平成19年以降2,000人を超えるようになったものの、政府の予測ほどには弁護士に対する社会的ニーズは高まらず、司法修習生が就職難に陥り、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの不足によって、質の低下が懸念される事態となっている。
また、法科大学院についても、平成16年にはのべ7万人を超えていた志願者が、平成25年にはのべ14,000人を切り、弁護士候補者の質の維持・確保に大きな問題が生じている。
3 さらに、司法修習生に対する経済的支援の制度が、給費制から貸与制へと変更になり、多額の負債を抱える修習生が出るなど、裁判所法に定める修習専念義務に影響が出ている。
4 しかし、政府の検討会議では、法曹人口の見直しについて、新たな調査を行った上で、その結果を2年以内に公表すること、また、司法修習生への経済的支援は貸与制を維持するなどのとりまとめを行い、問題の先送りをするとともに、見直しを避けた。
5 一方で、弁護士側の広告活動等による需要拡充の努力はさらに必要なものの、以上述べてきたとおり、法曹人口の急増による諸問題は明らかであることから、国へ法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
<請願番号>
第119号
<件名>
手話言語法制定を求める意見書提出の件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(採択)
<会派としての考え方>
1 2011年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、手話を言語として初めて明記した。
2 また、同法第22条では、国・地方公共団体の責務として、障害者が円滑に情報を取得し、意思を表示することができるようにするため、障害者が利用しやすい情報のバリアフリー化等の必要な施策を講じなければならないと規定している。
3 しかしながら、社会全体が手話を言語として認める環境の整備や手話に対する国民の理解は、まだ十分に図られているとは言えず、誰もが手話を自由に学び使用する機会の確保やろう者の相談体制、さらには手話通訳者などの積極的な養成が求められる。
4 したがって、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、また、手話を言語として研究できる環境を整備するためには、「手話言語法」の制定が不可欠であることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張するものである。
<請願番号>
第121号
<件名>
燃油高騰緊急対策の継続・強化及び漁業用軽油に係る軽油引取税の免税措置堅持を求める意見書提出の件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(採択)
<会派としての考え方>
1 最近の円安の影響等により、漁業の経営コストに占める割合が大きい燃油価格は高騰が続き漁業経営を圧迫し、また、消費者の魚離れが依然として進行するなど、漁業関係者を取り巻く環境は一層厳しい状況に置かれている。
2 燃料代の価格転嫁が難しい状況において、漁業経営の体質強化及び水産物の安定供給を図るためには、経営コストに占める割合が大きい燃油対策の継続的な支援措置が求められる。
3 したがって、燃油高騰対策として国が実施する支援の継続・拡充を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張するものである。
<請願番号>
第122号
<件名>
入居許可書に借上げ期限の明記のない世帯の「継続入居」を認めることを求める件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に反対(不採択)
<会派としての考え方>
1 公営住宅法第25条第2項において、「事業主体の長は、借上げ公営住宅の入居者に対して、借上げ期間満了時に明け渡さなければならない旨を通知すること」と規定している。
2 県では、UR借上県営住宅について、募集案内や入居決定時に配布した「公団借上県営住宅のしおり」において、20年を限度とした借上期間であること、契約期間満了後は明け渡すことを明記している。
3 従来から、借上げ期間の満了に向けて、相談窓口の設置や住み替え支援金の支給など、円滑な住み替えに向けた支援策を実施するほか、住み替えが困難な高齢者等がいる世帯については、一定の要件のもとに継続入居を認めている。
4 したがって、今後とも、円滑な住み替え支援と入居者の実情に応じた継続入居の判定を行うことから、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張するものである。
<請願番号>
第125号
<件名>
高等学校等に対する私学助成に係る国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(採択)
<会派としての考え方>
1 私立学校は、各々建学の精神に基づき特色ある教育を展開し、公立学校とともに公教育の一翼を担ってきたところであり、あらゆる生徒の就学機会を確保するためには、私立学校の維持発展が欠かせない。
2 現在、国では、私立学校の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図り、各学校の特色ある取り組みを支援するため、都道府県による経常費助成等に対し補助を行っている。
3 しかしながら、本格的な少子社会を迎え、今後とも、私立学校が新しい時代の要請に応えていくためには、国庫補助制度の堅持はもとより、国によるより一層の財政支援が求められる。
4 よって、国へ私立学校に対する国庫補助制度の堅持と一層の充実を求める本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
<請願番号>
第126号
<件名>
政務活動費、費用弁償、宿泊料、グリーン車利用の見直しを求める件
<会派態度(委員会での議決結果)>
採択に賛成(継続)
<会派としての考え方>
1 政務活動費の見直しについては、政務活動費のあり方検討会における議論を経て、全会派の一致を経て、条例改正案を9月22日の本会議で可決し、昨日より施行されたところである。
2 一方で、今回の政務活動費を巡る件で、県民からの県議会に対する信頼が著しく低下したのは言うまでもなく、今後とも、県民へのさらなる透明性の向上に努めていくことは不可欠であり、改正案による実施状況を踏まえ、議論は継続していくこととなっている。
3 いずれにしても、請願趣旨については理解できる部分はあるものの、費用弁償、宿泊料なども含めて、議会改革の一環としての今後の議論を見守っていくべきと考えることから、継続審査を主張する。
意見書(主なもの)
<意見書案>
第85号
<件名>
各種有給休暇・休業制度の利用率向上を求める意見書
<会派態度(委員会での議決結果)>
賛成
<会派としての考え方>
1 適切な労働環境の実現に向けて、平成19年に国、企業、労働者、地方自治体の合意により仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章が策定され、今年の改訂版日本再興戦略においても、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進が掲げられるなど、我が国における労働時間の短縮は従来から課題として認識されてきた。
2 しかし、平成24年の一般労働者(フルタイム)の年間総実労働時間は2,000時間を超え、週労働時間が60 時間以上の割合も子育て世代の30 歳代男性では 約18%と高い水準にあるなど、いまだ長時間労働は解決されていない。
3 長時間労働者の割合は、ILO加盟主要11ヵ国中2番目に多く、直近20年間にわたり低下傾向にある年次有給休暇の取得率も約47%と、諸外国と比較しても極めて低い水準となっており、全産業の約9割を占める小規模・零細企業においては、より厳しい労働環境であると推測される。
4 また、約240万人が働きながら介護をしていると言われる中、介護休暇・休業の取得率は極めて低調に推移し、介護を理由とした離職者は年間約10万人と推定されているほか、男性の育児休業取得率は約2.6%に留まっており、女性の社会進出や少子対策の妨げにもなっている。
5 有給休暇の完全取得による経済波及効果は15.6兆円、雇用創出効果は187.5万人と試算されるなど、経済活性化の観点からもさまざまなメリットや必要性が指摘されている。
6 よって、長時間労働の解消や、女性の社会進出等に資する各種有給休暇・休業制度の利用率向上を強く要望する意見書に賛成する。
<意見書案>
第72号
<件名>
特別養子縁組の手続に関する法制化を求める意見書
<会派態度(委員会での議決結果)>
賛成
<会派としての考え方>
1 近年、児童虐待は大きな社会問題となっており、全国の要保護児童数も年々増加傾向にあり、直近では約4万7,000人に上っている。これら社会的養護の 必要な子供の健全な育成にとっては家庭的な養護が必要であるとされているが、子供の多くは施設で養護されているという実態がある。
2 子供を虐待や育児放棄から守るための家庭的な養護制度として、従来から里親制度や養子縁組制度があったが、昭和62年に創設された特別養子縁組制度 は、養子は戸籍上養親の子となり、実親との法的な親子関係は消滅するという点に特徴があり、子供にとって新たな家庭と親が与えられることで、安定した親子 関係が育まれる制度であると言える。
3 この特別養子縁組制度は、これまでの養子制度とは大きく異なり、家庭裁判所の審判により養子縁組が成立し、原則、要保護児童は6歳未満であることや、養親は25歳以上の夫婦であることが条件とされている。
4 このようなことから、特別養子縁組の成立には、養子と養親のあっせんが不可欠とされているが、根拠としている民法や児童福祉法にもあっせんの統一的な 基準など手続に関することは規定されていないため、国の通知に基づいているのが現状であり、法制化によるあっせんの仕組みの整備が必要である。
5 よって、要保護児童の健全な育成や特別養子縁組制度の普及促進を図っていく観点から、特別養子縁組制度の手続の法制化に早急に特別養子縁組制度の手続の法制化に取り組まれるよう国に求める意見書案に賛成する。
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