会派の動き

2026年度当初予算編成に対する申し入れ事項(全文)

Ⅰ 県民の「命と暮らし」を守るために

(3項目)

  1. 円安や物価高騰などの深刻な影響を受けている事業者に対し、県独自の支援策を充実させること。
  2. 女性・高齢者・障がい者・性的マイノリティとされる人など働く意欲のある多くの人の権利が脅かされることのないよう雇用の安定を図るための施策を充実させること。また、キャリアアップの機会提供に努めること。
  3. 原油価格や物価の高騰が家計や経済活動に大きな影響を与えていることから、県民生活の安定化に向け、特に生活困窮者や子育て世帯等への支援を強化すること。

Ⅱ 「地域主権社会」の確立に向けて

(4項目)

  1. 市町の自主的・主体的な取り組みを支援し、権限移譲にも積極的に取り組むこと。その際、市町と県の対等な協力関係のもと、市町の実情を踏まえて進めるとともに、受け皿づくりを支援すること。
  2. 県独自の規制及び行政手続きについては、地域活性化や県民生活向上の視点から、不断の見直しを行うこと。
  3. これまで兵庫県が培ってきた「県民の参画と協働」について、後退させることがないよう、様々な機会を設けて充実を図ること。
  4. 審議会等において、公募による女性や若者の委員を一定割合確保するほか、事業を企画する段階から広く県民の参画を得るなど、多様な主体の参加を促進し、その意見を反映させること。

Ⅲ 「持続可能な行財政基盤」の確立に向けて

(14項目)

  1. 持続可能な行財政基盤を確立するため、令和4年3月に策定した「県政改革の推進に関する条例」及び「県政改革方針」に基づき不断の改革に取り組むこと。不要不急または費用対効果の低い事業は中止し、物価高騰などによる家計や企業経営等を支える取組にリソースを集中 させること。ただし、県民生活に直結する医療・福祉・教育などに関しては慎重に対応すること。
  2. 職員のワーク・ライフ・バランスの向上と効率的な業務遂行の実現を目指し、柔軟で多様な働き方の推進を図ること。
  3. 休暇・休業制度の活用促進、超過勤務の縮減を図るとともに、業務の削減、簡素化、効率化と業務量に応じた人員の配置を一層促進するとともに、副業規制の緩和を進め、多様な働き方を尊重すること。
  4. 将来世代に過剰な負担を負わせないよう過度な投資事業は慎むとともに、将来にわたって発生する負担額を明示すること。
  5. 事業の実施にあたっては、その必要性と優先順位、費用対効果を明確にするとともに、実施過程の透明性を確保し、一定金額以上の公共工事に関しては、事業効果の事後検証も確実に行うこと。
  6. 多様な助成に所得制限の条件が設定されているが、助成を受けることで年収の逆転現象を招くなど、所得の不公平が生じないよう、適切な所得制限の設定を行うこと。
  7. 各種選挙における公費負担のあるポスター作成費の上限については、実勢価格を注視し、単価の引き下げなど公費負担のあり方を検討すること。また、不正が発生しないよう対策をとること。加えて、ガソリン代については、契約書を不要にし、領収書払いへ転換するなど、業務の効率化を進めること。
  8. 部局間の連携の促進、県と市町との役割分担の明確化、適切な人員配置等により、効果的な行政サービスが提供できるよう、組織体制の不断の見直しを行うこと。
  9. 専門的な知識や経験、技術が円滑に継承されるよう人材の確保・育成に取り組むこと。
  10. 会計年度任用職員制度の運用にあたっては、引き続き、きめ細かく実態を把握し、非正規職員の賃金・労働条件の更なる改善に努めること。
  11. 公社等外郭団体については、監査委員の監査対象とならない団体であっても、出資者として監査体制の強化や十分な情報を開示するなど、透明性の確保と効率的な運営を求め、その存在意義や必要性を絶えず検証すること。
  12. 元町周辺の再整備にあたっては、新たに民間投資を呼び込むような将来のグランドデザインを、神戸市が行う三宮の再整備とも連携を図りながらできるだけ早期に描き、街の一体的な魅力を向上させること。
  13. 県庁舎等の再整備については、新しい働き方モデルオフィスの実施結果を踏まえ、既存施設の活用方針、県民サービスの低下や業務効率化、県職員のモチベーションを阻害しない職員の配置計画等の検討を進め、ゆとりのあるスペースを確保すること。また、整備計画を決定するまでの間においても、災害発生時の拠点としての機能が求められるほか、現庁舎で働く職員の安全を確保する必要があることから、現庁舎で働く職員の耐震不足への不安、インフラ設備の老朽化による職場環境の悪化、ストレスの改善などに対する対策を講ずるよう努めること。
  14. 県有施設については、人口減少社会を前提に廃止も選択肢の一つと   して、その管理運営に係る基本方針や具体的な整備計画を定め、全庁的な保有総量について不断の見直しを進めること。民間事業者のノウハウを活用することにより、効率的で質の高い管理運営が期待できる施設については、原則として公募により最適な指定管理者を選定すること。

Ⅳ 「健康福祉社会」の実現に向けて

(63項目)

  1. 特定健康診査等実施計画の全国目標である特定健康診査実施率70%、特定保健指導実施率45%を実現するために、国民健康保険の加入者(とりわけ40、50歳代)に対して、健診の必要性を啓発するとともに、受診しやすい環境整備に取り組むこと。
  2. アルコール依存症対策を推進するため、ひょうご・こうべ依存症対策センターの効果的な運営を図り、健康被害の啓発を行うとともに、1次医療機関とも連携を図ること。
  3. 兵庫県ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、家族会や支援事業団体等の関係団体との連携を図り、効果的な予防・支援策を推進すること。
  4. より多くの県民が健康上問題なく日常生活を過ごせる「健康寿命」の延伸を目標とし、健康寿命全国1位を目指して取組を進めること。特に、食生活の改善や運動不足・ストレスの解消など、県民一人ひとりによる生活習慣の改善や、社会全体での健康づくりの支援を拡充するとともに、歯の健康づくりや受動喫煙の防止、心の健康づくりの推進など体系的な取組を行うこと。その際、「健康経営」理念を普及し、官民を問わず経営的視点からも働く者の健康管理を促進すること。
  5. 難病対策については、国の対象疾患の拡大状況を確認しながら、対策のさらなる充実強化を国に働きかけるとともに、県としての施策も検討すること。
  6. 企業の健康診断等における検査や市町の個別勧奨等の予防対策において、各種検診やワクチン接種を推進することに加え、より早期の発見と治療を図るため、正しい知識を身に付けるがん教育、啓発の充実を図ること。
  7. がんとの共生社会を踏まえた、地域医療連携推進法人を設立し、県立のがん治療施設のあり方をはじめ、がん患者相談支援センターの充実やメンタルヘルスケアの強化を図ること。
  8. AYA世代のがん対策については、妊孕性の温存やアピアランスケア、就学・就労支援など、生活の質に注目した対策を積極的に推進すること。
  9. 地域の医療連携を推進するため、2次保健医療圏域を単位とした医療機関の適切な役割分担、相互連携を進め、新設や再編統合を検討する県内医療機関に県立病院をはじめとする先進病院の知見を生かした技術的・財政的なサポートを行うこと。とりわけ、県内における救急体制の格差解消、かかりつけ医の普及・定着等の在宅医療の推進に向けて取り組むこと。
  10. 県内における救急体制の格差解消に取り組むとともに、積極的に各市町間における広域連携体制の構築を進めること。特に、小児科、産科、麻酔科などの診療科偏在及び地域偏在の解消を図るため、兵庫県地域医療支援センターを中心に、就労環境の整備やへき地医の養成などに積極的に取り組むこと。
  11. 県内市町立病院への支援や看護師不足に対応するため、看護師等の確保対策を進めること。
  12. 腎疾患対策として、腎移植施設の確保・充実に努めるなど、地域バランスを踏まえた医療体制の充実を図るとともに、災害時の水と電源の確保など対応を万全にすること。 
  13. かかりつけ医の普及・定着を基本に、医療機関が効率的に機能するシステムの構築に取り組むとともに、開業医不在地域に対する支援を行うこと。
  14. 医療ニーズの高度化・多様化、医療技術の進歩に対応し、県立病院の役割である高度専門・特殊医療を中心とした政策医療の提供など、より良質な医療を提供できるよう診療機能の高度化・効率化に引き続き努めること。
  15. コロナ禍後の患者の受療行動の変化等により、患者数が減っている現状においても、適切な公的負担の下で、自立した経営が確保できるよう、経営状況の推移の分析を十分に行い、医療資源の有効活用や職員の経営意識の向上及び計画的な経営改善に取り組むこと。
  16. インシデント・医療ミス、医療事故の発生予防に向けて、安全対策に取り組むこと。
  17. 薬物依存症を治療の必要な疾患と認識し、ひょうごこころの医療センターでの対応力向上を含めた対策に取り組むこと。
  18. 県立病院において、ホスピスへの参入を検討すること。
  19. 市町介護保険事業計画に24時間の訪問介護が実施されるよう働きかけるとともに、ケアプラン作成時における医療職、ケアマネージャーとの連携を促進させ、地域医療と介護事業の連携を強化すること。また、介護保険の運用上の解釈等多様な課題を抱える市町並びに事業者への支援、相談体制を充実させること。
  20. 地域包括支援センターの機能強化や地域医療と介護事業の連携強化、重層的支援体制の構築などにより、地域ケアの総合的な推進を図ること。併せて、地域間でのサービスに格差が生じないよう指導・助言すること。
  21. 増加する高齢単身者の生活支援や権利擁護に係る施策拡充に努めること。加えて、介護福祉士を含む介護職員の更なる処遇改善やキャリアアップへの支援等により、介護人材を確保するとともに、介護人材の養成を積極的に推進すること。
  22. 認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症サポーターの育成支援、認知症疾患医療センターの拡充、認知症サポート医の養成に引き続き努めること。
  23. 若年性認知症についても、認知症カフェなど当事者や家族の交流の場を支援するとともに、職場などの理解促進に努めること。
  24. 障がい者の自立に向けて、就労のほか、スポーツや芸術文化を通じた社会参加を支援すること。特に就労については、教育機関・福祉関係機関やハローワークと連携を図りながら、ジョブコーチを活用した職業訓練、職業指導に積極的に取り組むとともに、障がい者支援に積極的な企業の開拓に努めること。
  25. 原材料価格の高騰による収入減等により苦境に立たされている作業所に対し販路拡大等、必要な支援を行うとともに、引き続き障がい者就労施設の工賃の向上を図ること。
  26. 県の物品調達等においては、障がい者就労事業所への発注や、同事業所へ仕事を発注している企業等への優先的な配慮を行うこと。
  27. 障がい者が地域の一員としてその生き方が尊重され、安心して当たり前に暮らせるよう、障がい者の生活支援の充実を図ること。
  28. 障害者差別解消法についての県民への周知や関連施策の積極的な推進に引き続き努めること。特に、精神障がい者への支援については、家族への支援の観点も踏まえ、精神科医や社会福祉士の訪問・看護の充実を図ること。加えて、障がいのある子どものいる保護者が子育てと仕事を両立できるよう、長時間受入れ可能な施設の整備など、支援を拡充すること。
  29. 精神障がい者が社会的入院から退院し、地域での生活をスタートするための訪問看護の充実とともに、ピアサポーターの活用を図ること。また、関係団体の支援も得た上で、地域ごとにピアサポーターの育成を図ること。
  30. 成年後見制度を利用する知的障がい者について、判断面における支援の充実を図ること。
  31. 重度障害者医療費助成事業を引き続き実施するとともに、現在助成の対象となっていない身体障害3級の腎疾患患者へも拡大すること。
  32. 知的障がい者の高齢化・重度化に対応できるよう、居室や風呂場・便所などの改修に対して補助を行うこと。
  33. 障がい者の、いわゆる「親亡き後」の課題を研究し、生涯にわたり地域で安心して生活できる施策の整備・拡充に努めること。
  34. 兵庫県リハビリテーションセンターに常勤の言語聴覚士を配置し失語症患者のリハビリ・家族支援の拠点を整備すること。
  35. 保育所の待機児童解消や、休日保育の充実、病児・病後児保育、24時間保育など、多様な保護者ニーズに応じた保育サービスを拡充、支援すること。併せて、就学前教育に関わる教職員の処遇改善・研修機会の確保を行うこと。
  36. 学童保育の待機解消に努めること。また、放課後児童支援員の処遇改善、第三者評価の推進など放課後児童クラブへの支援を質・量ともに拡充させること。
  37. 認可外保育施設の質と安全を確保できるよう、適切な指導監督を行うとともに必要な財政支援を図ること。
  38. 子育て世代の経済的負担軽減と、市町が実施する子育て支援策に対する支援を拡充すること。特に県が独自に実施する「ひょうご保育料軽減事業」などは所得制限を撤廃すること。
  39. 産後うつや児童虐待の防止につながる「新生児訪問指導」「乳児家庭全戸訪問事業」について、市町と連携して質の向上を図ること。
  40. 妊娠期から子育て期まで、切れ目なく支援する「子育て世代包括支援センター(ネウボラ)」の整備に加え、マイ助産師制度のモデル実施に向けた支援やベビーシッター利用支援に取り組むこと。
  41. 病院・診療所に勤務する助産師が自律した助産師として継続ケアを実践しうる能力を向上させるために、助産所に出向して研修を受けられるように支援すること。その後、助産師が病院・診療所に戻って継続ケアを実践しうるように支援すること。
  42. マタニティハラスメントの実態を把握し、安心して妊娠・出産・子育てできる体制を兵庫労働局等とも連携しながら構築すること。また、児童虐待との関連性が指摘されている未受診出産の増加を食い止めるため、市町、保健所等との連携を図ること。
  43. 若年者に対し「ワーク・ライフ・バランスの取組」や「妊娠・出産の知識・リスク」についての啓発を学校教育等で行い、十分に情報を届けること。
  44. 少子化対策としての晩婚化・晩産化対策に積極的に取り組むこと。
  45. 県単独助成金支給の所得要件の緩和や不妊治療休暇の導入など、企業の理解を進め不妊症・不育症に対する支援をさらに拡充すること。
  46. シングルマザー、シングルファーザー、多胎家庭への支援など、多様な家族形態に配慮した子育て支援を積極的に拡充すること。
  47. 男性の家事、育児シェアを推進し、更なる育休や育児に関わる休暇の取得を促すなど、子どもを産み育てやすい環境づくりを行うこと。
  48. 子どもの権利条約4原則を踏まえた「こども基本法」の趣旨を適切に県行政へ反映すべく、子どもの主体的な意見表明を支援すること。
  49. 子どもの権利条約の理念の実現に向け、「子どもの権利条例」の制定について検討すること。県内市町における「子どもの人権オンブズパーソン制度」への支援と連携を図ること。
  50. 「自殺者ゼロ」に近づけるため、いのちと心のサポートダイヤルの周知、ひきこもり相談支援センター等での相談体制の充実、精神科医療の適切な受診環境の整備など、実効ある対策を推進すること。また、自死遺族への支援にも取り組むこと。
  51. 児童虐待通報件数が増加する一方で、児童虐待の恐れのある児童の一時保護先の確保が困難になってきていることに鑑み、一時保護施設の質の確保を含めた拡充やこども家庭センターの更なる機能強化を実施するとともに、児童福祉司の確保・育成にも積極的に取り組むこと。また、虐待した親への支援及びアフターフォローを行うこと。
  52. 児童虐待の早期発見やその後の適切な対応のため、各学校における担任や養護教員をはじめとする全ての教職員による体制整備を行うとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の拡充や、関係機関との相談体制の充実を図ること。
  53. 市町における配偶者暴力相談支援センター設置などへの支援を十分に行うこと。また、市町、警察、NPO等の民間団体などとの連携のもと、相談体制及び被害者へのサポート体制の強化と、加害者への教育の充実を図ること。
  54. 乳児院・児童養護施設の職員が長く務められるような環境整備や研修の充実等、質のばらつきを是正し、よりきめ細かな支援を実現すること。
  55. 里親となる家庭と子どもとのマッチングがスムーズに図られるよう、家庭養護促進協会と緊密に連携し、きめ細かなサポートを行うこと。また、里親との適切なマッチングを進めるため、幅広く里親を募るとともに、推進員のコーディネート力を強化すること。
  56. 特別養子縁組を普及促進するため、経費面での負担を軽減する「養親希望者手数料負担軽減事業」を早期に実施すること。併せて、監護期間に入るまでの実習期間等まで育児休業を拡充するよう、「職員の子育て支援に関する条例」等の見直しを検討すること。
  57. 「不幸な子どもの生まれない運動」の総括を行うとともに、その反省を今後の施策展開に活かすこと。また被害者の救済策を充分に講じること。
  58. 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者等への支援体制を強化するため、中間的就労などの支援策を展開すること。また、改正法により努力義務化された就労準備支援事業、家計改善支援事業について、県内市町での完全実施を目指して取り組むなど、県内市町間における格差を是正し、全体的な底上げを図ることで、生活困窮者の自立支援の強化を図ること。
  59. 「貧困の連鎖」を断ち切るため、地域における居場所づくりや全ての子どもへの学習機会の提供などの対策を講じること。また、「子ども食堂」については、民間の取組を経費面も含めてさらに支援するなど、県としての支援策を継続・拡充すること。
  60. 高齢化する被爆者の医療・介護などの相談支援を充実させること。
  61. 被爆二世健康診断事業の周知をより丁寧に実施すること。
  62. 社会福祉法人連絡協議会(ほっとかへんネット)の活動強化に向けて、県として活動助成制度を創設する等の支援策を講じること。
  63. 盲ろう者支援について、通訳・介助員の養成や生活訓練・相談事業も含め、必要な予算の増額を検討すること。

Ⅴ 「子どもが輝く社会」の実現に向けて

(34項目)

  1. 少人数学級の着実な推進などにより、読み・書き・計算をはじめとする基礎・基本の学力の確実な定着や、一人ひとりの個性・能力を伸ばすことなど、子どもの成長段階に応じた教育環境づくりを推進すること。
  2. 学校における読書教育をさらに推進すること。また、学校図書館司書の配置の推進にも努めること。
  3. 地域学校協働活動推進員や民間企業の知見を活用した出前授業をさらに推進すること。
  4. ギフテッドの特性の理解に努め、適切な教育環境を整えること。
  5. 自らの力で生き方を選択していくために必要な能力や態度を身に付けるため、キャリア教育の充実を図ること。
  6. 自らが属する社会における役割と権利に関する認識を培い、参加型民主主義を理解、実践するための必要なスキル、価値観を身につけることを目的としたシチズンシップ教育を効果的に推進すること。また、SNSなどの適切な利用についても理解を深めるよう取り組むこと。
  7. 戦後80年を経過し、戦争体験者が少なくなるなか、戦争体験の継承と平和の大切さの教育を充実させること。
  8. いじめの未然防止、早期発見、早期対応に資するPTCA教育支援の実効的な活動方法を検討すること。
  9. 校内サポートルームをはじめ児童生徒が安心して過ごせる居場所を確保し、校長のリーダーシップの下、未然防止、早期発見、早期対応に努めること。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、不登校支援員、養護教諭や不登校担当教員等の人的配置の強化を念頭に置きつつ、未然防止のための体制整備や、複雑・多様化する問題行動の要因への対応を早急に進めるとともに、ひょうご不登校対策プロジェクトの更なる充実を図ること。ただし、県の施策とする以上、県内市町で格差を生じないよう努めること。
  10. 学校管理職特別研修や教職員研修等を通じて、心のケアをはじめとする子どもに寄り添った対応・指導の充実を図ること。
  11. スクールソーシャルワーカーについて、更なる充実を図り、子どもが抱える課題の社会的側面からの解決を進めること。
  12. 部活動の一部民間委託やスクール・サポート・スタッフの持続的な配置に向けた支援(補助率の見直しを含めた対策)、管理職の意識改革の実施など、教職員の勤務時間適正化に向けて着実な取組を行うとともに、副業規制の緩和を進め、多様な働き方を尊重すること。また、教員の地域クラブへの関わり(働き方)も弾力化すること。
  13. 部活動の地域展開に関して、県教育委員会のリーダーシップの下、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」や大会運営の取り扱い、保護者の経済的負担軽減等、現場に混乱が生じないよう最大限の配慮を行い情報提供に努めること。また、家庭の経済事情で体験格差が生じないよう、市町への財政支援を検討すること。
  14. 給食費等の会計事務や大規模清掃作業など、本来教職員の職務でない事柄や、教職員へのアンケートなどが現場への負担となっていることから、中教審の提言も踏まえ、学校内の業務削減の取組を推進すること。
  15. 教職員の研修や実践交流会、打ち合わせなどについて積極的にWeb技術の活用を推進すること。また、長期休業期間中の在宅勤務を促進すること。
  16. 教職員未配置の解消と、質の高い教職員を充分に確保するため、労働環境改善に一層配意するとともに教員採用試験のあり方を見直すこと。
  17. 夜間中学校に通う生徒が就学援助等の必要な支援が受けられるよう市町への助言をするとともに府県を越えて円滑な入学が出来るよう近隣府県との調整を図ること。
  18. あらゆる人の教育を受ける機会を保障し、返済する必要のない給付型奨学金制度の充実を図ること。また、貸与型奨学金の利用に関しては、生徒や保護者に対し、返済にかかるリスク等について十分説明を行うこと。
  19. 児童養護施設へ入所している子どもの進路について、自立するために必要な支援を充実させること。
  20. 日本語指導が必要な子どもに対する日本語習得の機会の拡充・充実及び子ども多文化共生サポーターの増員、高校進学率の改善に取り組むこと。
  21. 「外国人生徒にかかわる特別枠選抜」実施校拡充と各校の定員増を図り、高校進学率の改善に取り組むとともに、高校在学中の支援を充実すること。
  22. 配慮を要する子どもへのオンライン授業等だれもが教育を受ける機会の確保を図ること。
  23. 全ての子どもたちが自己実現を図ることができ、学び合えるインクルーシブな学校・教室づくりを推進すること。
  24. LD、ADHD、高機能自閉症等の発達障がいに対する県民の理解を深めるため、学校行事の地域への開放や、地域行事への子どもの参加を促進させること。
  25. LD、ADHD等の子どもを支援する学校生活支援教員について、配置の拡充に取り組むこと。
  26. 特別支援学校の過密解消を図るとともに、医療的ケア児のスクールバス利用や個別事情に配慮した流動食を含む適切な給食提供、必要な介助員等の人員配置など、教育環境の整備を進めること。
  27. 子どもへの教職員による体罰等の撲滅、再発防止を徹底すること。
  28. 増加する医療的ケア児を学校や社会でサポートできる人材を医療機関とも連携しながら育成するとともに、支援体制を充実させること。
  29. 個性を尊重する多様で柔軟な高等学校教育を推進するため、各校の創意工夫を生かした特色ある取組や、学びたいことが学べる魅力ある学校づくりを積極的に促進すること。特に、定時制・多部制・通信制高校については、多様化する生徒に対応するため、現状に即した高校づくりを進めること。
  30. SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校は、地域の教育力向上のための協働事業を積極的に行うこと。
  31. 公教育の一翼を担う私立学校については、経営の安定に資する経常的経費の支援に加えて、部活動の全国大会出場など特別な活動にかかる臨時的な経費についても、その捻出が厳しいことから支援を行うこと。さらに、私立小中学校への助成、県外私立高校通学者への補助についても充実させること。
  32. 税の公平な配分の観点からも県立大学の無償化に関する効果について様々な観点から検証を行うこと。また、地域社会への還元、社会貢献、県政への連携といったこれまでの大学運営における視点も踏まえ、県立大学のあるべき姿を確認しながら自律的かつ効率的な運営が行えるよう支援すること。
  33. 兵庫の知の拠点としての県立大学については、多様化する社会ニーズに対応できるよう不断の大学改革を行うこと。また、学生の県内就職を後押しする取組を行うこと。
  34. 教育におけるICT機器の活用について、全ての子どもが活用できるようなハード整備、デジタルを活かした授業研究などのソフト整備、さらに遠隔地同士のオンライン授業の活用やデジタルシチズンシップ教育の推進に努めること。また、端末の着実な更新に向けての準備を進めること。

Ⅵ 「危機管理型社会」の実現に向けて

(25項目)

  1. 南海トラフ巨大地震や山崎断層帯地震、台風などによる津波、高潮、洪水、土砂崩れ、集中豪雨等の自然災害に備えて、基盤整備とそれに係るシステムの構築、防災DXの推進やドローン技術の活用等の対策に努めること。ただし、原油価格や物価高騰等、内外の不透明な経済状況に鑑み、緊急度の高い防災対策を優先するなど、全体的なバランスを考慮すること。
  2. 集中豪雨が頻発していることから、河川においては総合治水条例に基づく計画的な掘削作業や貯留施設・水位計の設置などの対策に早急に取り組むこと。また、土砂災害対策として、住民への危険情報の周知徹底を図ること。
  3. 災害に備えた業務継続計画について、市町や企業等への充実強化に向けた指導や策定推進への支援を通じて、災害対応力の底上げを図ること。
  4. 県有施設の耐震化工事にあたっては、県民の安全・安心という観点から、特に災害時の活動拠点や避難等の拠点となる施設について、優先順位を明確にして早急に取り組むこと。
  5. ホテル・旅館等多くの人が利用する民間集客施設については、耐震診断や工事等に助成制度がある大規模施設だけでなく、資金面に余力のない中規模の施設についても支援を充実させること。
  6. 計画停電時や大規模停電の際の交通インフラの機能停止・ライフラインの 途絶等による混乱を回避するため、セーフティネットの構築を図ること。
  7. 大規模災害に対応できる福祉支援体制を一層強化するとともに、県が実施する「大規模災害ボランティア活動応援プロジェクト」の寄付を広く求め、災害ボランティア活動を支える仕組みづくりを全国に発信すること。
  8. 障がい者や高齢者、乳幼児などの災害時要配慮者及び避難行動要支援者に対する支援体制を構築すること。また、外国にルーツを持つ人や増加する外国人観光客のために、やさしい日本語や英語、中国語、韓国語など多言語でのアナウンス体制の構築を図ること。
  9. 大規模災害時には医療現場で大きな混乱が予想されることから、医療機関のみならず警察、消防などと機動的な連携が図れるよう、訓練等を通じ、平素から役割分担の確認等を行うこと。
  10. 最新の「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン」を踏まえ、避難行動に対する意識の高揚と正しい理解を深めてもらうため、市町とも連携し、更なる避難訓練の強化に取り組むこと。
  11. ペット同行避難所の整備促進および市町の設定するペット同行避難所の情報を集約し、発信すること。
  12. 県民の生活基盤やライフラインの維持のために必要不可欠な仕事に従事するエッセンシャルワーカーの重要性を広め、処遇改善やメンタルヘルスケア体制の充実、人材確保策を積極的に推進すること。
  13. 関西広域連合の防災対応能力の充実等をもとに、関西が首都機能を代替する最適な都市圏であることを、国に対して具体的に提案していくこと。
  14. リスク分散の観点から、企業の本社機能の関西誘致について積極的に進めること。
  15. 警察は、犯罪のハイテク化や国際化、また巧妙化・複雑化するサイバー犯罪など、社会の変化や犯罪の性質の変化に柔軟に対応するため、専門的知識・技能、語学力を有する者など専門性の高い人材を確保、養成すること。
  16. オンライン警告は援助交際以外にも誹謗中傷や闇バイトなど対象範囲を拡大させること。
  17. 「暴力団対策法」や「暴力団排除条例」の適切な運用を通じ、暴力団による組織犯罪への対策や、薬物・銃器の密輸・密売事犯の徹底検挙を推進すること。
  18. 特殊詐欺については、取締りを強化するとともに、実際の手口を実践的に紹介する啓発を絶えず行い、被害の未然防止・拡大防止対策に取り組むこと。
  19. 「万引き」についての取締りを強化するとともに、防止に向けた啓発に取り組むこと。
  20. 交番・駐在所等の再編については、地元住民の意見と理解を十分得ながら、丁寧に進めること。また、引き続き繁閑差の解消を図るための定員の見直しについて検討すること。
  21. 令和元年施行の改正刑事訴訟法を踏まえ、録音・録画などの客観的記録を保管し、取り調べの適正化に取り組むこと。
  22. 犯罪被害者等の精神的負担並びに経済的負担を軽減するためのピアサポーターの育成や医療費助成など諸施策を推進、犯罪被害者等を援助する団体への支援を行うこと。
  23. 性犯罪・性暴力の根絶に向けた取組を強化すること。
  24. 誰もが働きやすい警察署や交番の環境を整備するとともに人口減少や犯罪動向を踏まえ、警察官1人当たりの犯罪や交通事故等が多い地域への警察署の人員を拡充するなど、人員の最適化を図ること。
  25. 再犯防止に向け、出所後の社会復帰を踏まえた取組を行うこと。また「エモーショナルリテラシー」(感情を正しく理解・認識し表現できる力)についての調査研究を進め、施策展開にその理念を活用すること。

Ⅶ 「産業活力社会」の実現に向けて

(16項目)

  1. 経済・雇用対策を着実に進めるとともに、中小企業の振興に関する条例に基づき、雇用環境の整備や事業承継の推進、新たな事業展開の促進等に対し、具体的な支援策を講じること。また、パートナーシップ構築宣言の登録を推進すること。
  2. 起業創出を促進させるため、裾野の広いコミュニティビジネスの創業・育成支援を行うこと。また、ビジネスコンペの開催などにより、業として成り立つコミュニティビジネスの誕生を促すこと。
  3. 企業等に対して改正産業立地条例の活用を促しつつ、国内外の優れた企業、研究所の戦略的な誘致に取り組むこと。また、海外事務所がハブとなり、県内企業の海外進出など県内雇用・投資を生み出す機能を担うほか、他府県との連携によって、海外事業展開時のネットワークの拡大を図ること。
  4. 中小企業に対する多様で円滑な資金供給のため、融資条件緩和や新しい金融サービスの創出に努めること。
  5. 建設業を支える担い手の確保・育成にあたり、熟練の建設技能者を維持するため、認定訓練校への支援や周知に取り組むとともに、熟練した高度な技能振興のための施策を検討すること。また、技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備するため、建設キャリアアップシステムの活用や普及について支援すること。
  6. 「ひょうごフィールドパビリオン」の取り組みで培ったネットワークや知見を活かし、県内の多彩な地域資源を活かした「魅力ある観光地づくり」を進め、持続的な国内外からの誘客促進、魅力的なツアー造成等による兵庫観光ブランド力の向上を図ることで、具体的な経済効果アップにつなげること。
  7. 「県契約における適正な労働条件の確保に関する要綱」で定める労働者保護について、下請負者に雇用される労働者及び派遣労働者においても実効あるものとなっているか、県として不断の検証を行うこと。
  8. 関係団体と連携を図りながら、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する兵庫県計画の推進を図ること。
  9. 離職に伴い、住む場所を失った人たちの住宅確保や生活資金・能力開発資金の貸付け等、離職者支援制度の拡充に取り組むこと。
  10. 就職氷河期世代や若年層等の雇用の安定につなげるため、雇用・福祉・教育分野における連携体制を構築し、就労につなげるきめ細やかな支援に取り組むこと。
  11. 中小企業の人手不足の解消、及び若者の県内定着を図るため、中小企業奨学金返済制度の支援期間の延長と、支援額の拡充について検討するとともに、公立高校の職業学科の定員について、一定の維持を実現すること。
  12. 中小企業・小規模事業者における長時間労働の是正、生産性向上等、「働き方改革」の実現に向けた取組を支援すること。また、出産・育児・介護休業や休暇制度の実効性について検証するとともに、利用が促進されるよう支援すること。
  13. ひょうご仕事と生活センターについては、四者合意を踏まえ、ワンストップサポートの事業体として、企業における多様で柔軟な働き方の取組を引き続き支援すること。
  14. 妊娠・出産・育児・介護等による不利益が生じないよう、企業に対する働きかけを強化するとともに、相談体制を充実させるなど、女性が働き続けられる環境を整備すること。併せて、「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業(ミモザ企業)認定制度」等を活用し、県内企業の女性活躍を促進すること。
  15. 正規雇用と非正規雇用の均等待遇・均衡処遇の実現に向け、賃金のみならず、教育訓練機会の充実についても、公的教育訓練機関と企業内教育訓練との連携により取り組むこと。
  16. 「サービス等を提供する側と受ける側がともに尊重される社会」の実現を目指し、一部の消費者による行き過ぎたクレームや迷惑行為、不当な要求等のカスタマーハラスメント(悪質クレーム)による被害者を守るとともに、その抑止・根絶を目指した「カスタマーハラスメント防止条例」(仮称)の制定に努めること。また、実態調査と対策に関する研究を行い、未然防止や相談窓口の機能充実と周知、倫理的な行動を促すための啓発活動や消費者教育を実施すること。

Ⅷ 「環境循環型社会」の実現に向けて

(26項目)

  1. 節電につながる設備・システム等の改修に対する補助制度を導入すること。
  2. エネルギー分散化の観点から、民間の発電設備の導入について、助成や融資の要件緩和など、インセンティブによる積極的な導入を後押しすること。
  3. 県庁や学校、警察署などの行政施設において、エコガラスなどの高気密・高断熱化を新築時の設計や改修を推進することで、省エネ対策を進めること。
  4. 2050年カーボンニュートラルに向けて、エネルギー多消費事業者等の温室効果ガス排出抑制の自主的な取組を一層促進するなど、産業部門における企業の排出抑制対策の強化を図り、実効性を高めるとともに、再生可能エネルギーへの転換を促進すること。
  5. 第5次兵庫県環境基本計画に基づき、リサイクル運動を推進し、廃棄物の最終処分量を減少させること。
  6. 環境負荷低減のため、低公害車の普及を図ること。
  7. 記録的な豪雨や高温など気候変動による温暖化がもたらすと考えられる様々な影響から、県民生活や社会経済活動への被害を回避・軽減するための取組を推進すること。
  8. 力強い農林水産業を確立するとともに、環境創造型農業推進計画に基づき、ひょうご安心ブランド農産物の生産・消費拡大を図ること。また、消費者にとって身近な小売店の協力を得て幅広いPRに努めること。
  9. 農薬の適正使用に関しては、更なる安全使用に取り組むとともに、農薬管理指導士の認定についても引き続き推進すること。
  10. 生産履歴の記帳やトレーサビリティシステム、農業生産工程管理手法(GAP)の一層の導入促進を図ること。
  11. 生産者・事業者に食の品質管理を徹底させるため、兵庫県版HACCP認定制度の更なる拡充を行うこと。また、消費者から誤解を受けない食品表示のあり方について、事業者と行政、消費者団体等で検証・検討し、食の安全を確保すること。
  12. 米をはじめ、野菜、大豆などの県産農畜水産物を、学校、老人福祉施設、病院などの給食に導入するため、学校関係者や市町教育委員会、関係団体との協議を続けること。
  13. フードバンク運動やドギーバッグ運動などの取組への支援やソーシャルベンチャーとの連携を通じて、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品残さの飼料化、たい肥化など、食資源の有効利用を推進すること。。
  14. 消費者のニーズを把握し、ブランドとしてふさわしい品目の選定や  品質の改善、新品種の開発などを通じて、他県産よりも優れた商品の生産を図るとともに、地域団体商標の活用など、効果的な宣伝活動を実施することにより、輸出を含めた販路拡大を引き続き推進すること
  15. 整備した優良農地を適切に確保するため、土地の利用関係を調整すること。
  16. 農地や農業用水は、農業生産の基盤としてだけでなく、水源涵養等の公益的機能を有しており、これらの機能を維持する観点から、農地、農業用の水路、井堰、ため池等の整備・保全等の取組に対して支援を行うこと。
  17. 耕作放棄地対策として、農地の集約を進めるにあたり、市町の農業委員会や農政担当課、特に地域の実情を把握しているJAや民間企業等との新たな連携の中で、必要な支援策を検討すること。
  18. 野生鳥獣による農作物被害は依然として大きく、営農意欲の減退にもつながることから、侵入防止柵の設置や捕獲の強化、ジビエの利用拡大に向けた取組等、総合的な鳥獣被害対策を実施すること。
  19. 農業者の高齢化が進んでいることを踏まえ、新規就農者の育成・確保に取り組み、就農前研修や就農給付金の交付など、円滑な就農と早期の経営確立の促進を図ること。併せて、就農支援センター機能の充実・強化によるきめ細やかな支援を図ること。
  20. 企業の農業参入に対する技術支援・指導を積極的に行うこと。
  21. 将来の担い手候補である兼業農家としての参入を支援する施策を検討すること。
  22. 農山漁村で経験を積む外国人研修生の就労状況を調査し、受入れ等への支援を的確に行うこと。
  23. 都市から地方への移住、都市と地方の交流の促進、集落の維持・活性化を推進すること。とりわけ、県内の多様な風土を生かしたアグリツーリズムの機運醸成を図ること。
  24. 兵庫楽農生活センターの学習・交流機能を十分に活用するとともに、魅力ある市民農園の確保と一層の利用促進を進めること。
  25. 従来型の集落活性化のみにとどまらず、地域住民の判断として集落の発展的な移転・統合を選択肢の一つとして可能とする地域のあり方を検討すること。
  26. 県民が自然を身近に感じ触れ合うことができるよう、里山や登山道の整備を進めること。

Ⅸ 「快適で潤いのある社会」の実現に向けて

(23項目)

  1. 「ひょうご21世紀交通ビジョン」実現のため、公共交通の利用促進、交通安全対策、交通事故防止、渋滞の緩和、高齢者の移動性確保、交通アクセスの円滑化、ドライバーの確保支援など、地域の課題やまちづくりなどの政策と関連付けた総合的な交通政策を推進すること。
  2. 交通政策基本法に基づき、市町との連携を深め、県のまちづくり・教育・福祉・観光施策推進のため、地方自治体・事業者・市民の役割を明確にした「県交通基本条例」の制定について検討すること。
  3. 厳しい経営環境に陥っている公共交通事業者の状況と課題を把握・共有し、地域にとって必要不可欠な路線については維持に向けた支援を行い、国にも支援を求めること。
    運輸事業進行助成費補助を「運輸事業の振興の助成に関する法律」で示されている補助基準額に基づき支給すること。
  4. 道路維持管理費の利用者負担の観点から、借入金の返還が完了し無料化された自動車専用道路であっても、すべての自動車専用道路から通行料徴収を行い道路特定財源とするよう国に働きかけること。
  5. 本年4月18日神戸空港に国際チャーター便が就航したが、令和12年(2030年)前後の国際定期便の運用開始に向けての空港アクセスの強化を含めた状況整備を国に強く要望すること。また、コウノトリ但馬空港の今後のあり方については、費用対効果を十分に考慮し、県民の納得する方向性を示すこと。
  6. 通学時の交通事故を減少させるため、警察、道路管理者、地域住民一体となって安全対策を実施するとともに、危険箇所に関する地域への周知徹底と道路改良工事を着実に進めること。
  7. 交通事故防止等のため、横断歩道・停止線の摩耗や道路標識・道路標示の老朽化に対して、修繕・更新に必要な予算を確保すること。事故多発交差点においては歩車分離信号の導入を含めた対策を講じること。
  8. 自転車保険への加入と、ヘルメットの着用の促進を図るとともに、自転車利用に係る交通安全教育、自転車走行レーン等の通行環境の整備も並行して進めること。
  9. 県内道路の速度規制について、交通実態等に応じた随時の見直しを図るとともに、道路事情の変化や更新基準に合わせた信号機や歩道橋の廃止も含めた最適化を図ること。
  10. 駅のホームドア設置やバリアフリー化、ノンステップバスの導入等、県民が安全に移動できる環境づくりに着実に取り組むこと。
  11. 横断歩道アイズ運動の進展にともない、特に信号機のない横断歩道への照明整備および必要性の低い横断歩道については撤去をすすめること。
  12. 県営住宅の規模の適正化を進めるとともに、借り上げなどを活用しながら長期リスクの軽減と空き家対策を図ること。
  13. オールドニュータウンの再生をさらに進めるために、若者・子育て世帯の流入やシニアの住み替えを促進し、世代構成の平準化を進めること。
  14. 都市緑化対策の充実のため、県民緑税の都市部への更なる充当を検討すること。
  15. バリアフリー新法に基づき、公共交通、公共施設等の社会基盤の整備・リニューアルを進めること。また、民間施設についても同様の協力を求めること。
  16. 年齢、性別、障がいの有無、文化などの違いにかかわりなく、全ての人が安心して暮らし、支え合い、社会参加できるユニバーサルデザインのまちづくりを推進すること。
  17. 安全・安心で持続可能な住生活が実現できるよう、環境配慮住宅や長期優良住宅の普及、既存住宅の省エネ化、バリアフリー化、耐震化、リノベーションの促進を図るため、各種事業、助成制度の充実に取り組むこと。
  18. 生活・住宅困窮者にとって、公営住宅は重要な「セーフティネット」であることを踏まえ、新婚・子育て世帯の優先入居や、低所得者、高齢者への支援に努めること。また、中長期的な視点から、効率的で効果的な県営住宅の整備、維持管理を進めること。
  19. セーフティネット住宅(民間)の十分な確保と、運用の適正についてチェックすること。
  20. 県営住宅の入居者が行う住宅改修費用の助成制度を創設すること。
  21. 県民が芸術文化に触れる機会を増やし、豊かな感性の涵養に資するため、美術館・博物館等芸術文化に係る県有施設の入館料について、県民無料日や20歳未満無料などの施策を検討すること。また、県の収蔵品を活用したパブリックアートの普及促進を図ること。加えて、「ひょうごプレミアム芸術デー」の対象館の拡大や年2回実施を検討すること。また、企業スポンサーの確保やチャリティパーティーなどの実施により財源を確保すること。
  22. 競技団体に対する競技力の向上や国体派遣への支援充実等を通じた競技スポーツの強化に向けた取組を進めること。また、県民の健康寿命の延伸を目的とする観点から、スポーツ・運動施設の整備促進や誘致等を進め、県民がスポーツに参画する機会を増やす取組を推進するなど、「スポーツ立県ひょうご」の実現を目指すこと。
  23. 県が管理する河川、道路等の公共施設等について、地域住民との参画と協働による維持補修活動を推進すること。

Ⅹ 「こころ豊かな共生社会」の実現に向けて

(10項目)

  1. 障がい者、被差別部落関係者、在日外国人、性的マイノリティとされる人等への差別撤廃に向けた取組を推進するとともに、インターネット上の新たな差別的書き込みなどについても、市町と連携してモニタリングの更なる拡充と積極的な対策を講ずること。また、「人権に関する県民意識調査」から得られた課題点等を今後の施策に反映すること。
  2. ハンセン病をはじめ、新型コロナ流行時にも課題となった感染症にかかる人権侵害を防止するため、啓発の強化等の対策を講じること。
  3. 就職差別について、採用試験の応募における不適切な応募書類の提出や面接時の不適切な質問等の実態を把握し、差別撤廃に向けてさらに取り組むこと。
  4. 「戸籍謄本等第三者取得に対する本人通知制度」の県内実施を進めるため、県民への制度周知に取り組むとともに、実施を検討している市町を支援すること。また、関連士業による職権の不正使用の防止に向けた対話を進めること。
  5. 地域の人権啓発センターとして隣保館の継続的な運営充実を図るとともに、地域に開かれたコミュニティセンターとしての整備を促進すること。
  6. パートナーシップ制度のさらなる充実と、ファミリーシップ制度の創設に向け、市町とも連携を進めより利用しやすい制度とすること。
  7. 性別にかかわらず全ての人が個性や能力を発揮できる社会づくりに向けて県が率先した意識改革を推進するために、全庁的な意識共有を図り、職員研修等を通じて推進に取り組むこと。
  8. 外国人労働者やその家族が地域で孤立しないよう、日本語習得の機会(日本語教室等)の整備・促進をすること。
  9. 兵庫県一般事務職等の採用における国籍条項を撤廃すること。
  10. 「ひょうご多文化共生社会推進指針」に基づき、社会情勢の変化に対応しながら、これまで以上に日本人県民と外国にルーツを持つ県民とがともに地域の構成員として支え合い、協働して地域づくりを進めることができるよう支援すること。