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意見書 第70号 意見書 第71号 / 決議 第4号 / 決議 第5号
意見書 第70号
「主体的・対話的で深い学び」を実現するための令和8年度教育予算拡充等を求める意見書
文部科学省が行った「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果によると、全国の小・中・高等学校における不登校児童・生徒数(令和5年度)は41万人を超え、特に小・中学校で11年連続増加し、過去最高となっている。
学校現場では、いじめ案件や不登校のこどもたちへの対応だけでなく、多様化するこどもたちや保護者の対応、教職員の未配置問題、常態化している長時間労働等、多岐にわたる課題が山積している。
厳しい財政状況の中、独自財源により教職員の加配措置や少人数学級編制等を行っている自治体もあるが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題である。現在、義務教育費国庫負担制度については、国庫負担率が3分の1、残り3分の2は地方交付税として措置されているが、全国のどこに住んでいても、こどもたちに豊かな学びと育ちを保障するための条件を整備するには国による財源の保証が必要不可欠である。
令和2年度の法改正により小学校の学級編制標準は令和7年度で全ての学年が35人に引き下げられ、中学校では令和8年度から引き下げる方針となっているが、教職員の働き方改革を更に推進し、教材研究や授業準備の時間を確保するためには、加配教員や専門職種の増員を含む教職員定数の改善等の条件整備は不可欠である。
よって、国におかれては、上記の状況を踏まえ、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
記
1 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財源を確保した上で義務教育費国庫負担制度の負担割合を引き上げること。
2 教職員の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、加配教員や専門職種の増員などを推進すること。また、加配定数は基礎定数への振替えではなく教職員定数の拡充により改善すること。
3 高等学校での少人数学級編制を実現すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和7年6月12日
兵庫県議会議長 浜田 知昭
衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 石破 茂 様
内閣官房長官 林 芳正 様
総務大臣 村上 誠一郎 様
財務大臣 加藤 勝信 様
文部科学大臣 あべ 俊子 様
意見書 第71号
刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書
再審制度は、三審制のもとで確定した有罪判決について、一定の重大な瑕疵があった場合にこれを是正し、有罪判決を受けた者を救済する非常救済手続である。
えん罪は有罪とされた者や家族の人生に大きな影響を及ぼし、時にはその生命をも奪いかねない最大の人権侵害である。えん罪の発生を防ぐことはもちろん、不幸にしてえん罪が発生した場合には人権救済の観点からも速やかに救済することは国の基本的責務であり、再審制度は重要な意義を持っている。
通常審については、戦後間もなく刑事訴訟法が改正され、刑事手続における基本的人権の保障と公正な裁判を実現するべく詳細な規定が置かれたほか、近年でも、証拠開示制度の整備、国選弁護制度の拡充、取調べの録音・録画等刑事手続の改善が進められている。
しかし、再審手続について定める刑事訴訟法第4編(再審法)は、戦後の法改正から取り残された結果、今なお戦前の規定がほぼ踏襲され、審理手続を具体的に定めた規定はないに等しい状態にある。
また、過去の多くのえん罪事件では、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が再審段階で明らかになり、えん罪被害者を救済するための大きな原動力となっているが、現状では捜査機関の手元にある証拠を開示させる仕組みについて、現行法に明文化された規定がなく、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察官の対応いかんで、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であり、これを是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が不可欠である。
さらに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、これにより誤った再審開始決定が是正されている事案も存在するものの、不服申立てによって更に審理が長期化し、えん罪被害者の救済が遅延することが指摘されるとともに、検察官は不服申立てによらずとも、再審公判において主張の機会が保障されており不都合はないとの見解もある。
えん罪は減らすことはできても無くなることはない。慎重な裁判を行うことでその誤りを防ぐ三審制が採用されているにもかかわらず、幾つもの再審無罪判決が出されてきたことを考えれば、再審に係る確固たる手続規定が整備されなければならない。
ついては、国におかれては、えん罪被害者を迅速に救済するため、刑事訴訟法の再審規定の改正を速やかに行うよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和7年6月12日
兵庫県議会議長 浜田 知昭
衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 石破 茂 様
内閣官房長官 林 芳正 様
総務大臣 村上 誠一郎 様
法務大臣 鈴木 馨祐 様
決議 第4号
増山誠議員に対する問責決議
我々兵庫県議会議員は、兵庫県議会基本条例第13条において、県民の負託を受けた代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としてふさわしい品位を保持しなければならないとされている。
しかしながら、増山誠議員は当時、文書問題調査特別委員会委員の立場でありながら、知事選挙への影響を考慮し、秘密会とすることに自身も同意した同委員会の議事内容を、許可なく録音した上で、当該音声データを知事選挙の立候補者であった政治団体党首へ提供した。音声データには、個人のプライバシーに関する発言内容が含まれており、重大な情報漏えいに当たるだけでなく、広く拡散、悪用されたことにより、知事選挙期間中の混乱を招いた。また、その後の文書問題調査特別委員会の運営等にも影響を及ぼした。
これらのことは、県民の負託を受け、県民の範となるべき兵庫県議会議員としての自覚に欠ける行為であるとともに、本県議会の名誉を傷つけ、県民の信頼を著しく失墜させるものであり、道義的、政治的にもその責任は極めて重い。
よって、本県議会は、増山誠議員に対して、本県議会の信頼を失墜させた行為について反省を求め問責するものである。
以上、決議する。
令和7年6月12日
兵庫県議会
決議 第5号
岸口みのる議員に対する問責決議
我々兵庫県議会議員は、兵庫県議会基本条例第13条において、県民の負託を受けた代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としてふさわしい品位を保持しなければならないとされている。
しかしながら、岸口みのる議員は当時、維新の会兵庫県議会議員団団長であり、さらには文書問題調査特別委員会副委員長の立場でありながら、昨年の知事選挙期間中に、民間人と共に、知事選挙の立候補者であった政治団体党首と面会し、この場において同委員会の委員を誹謗中傷する内容などが含まれた真偽不明の文書を、その内容を事前に知っていたにもかかわらず手渡したことにより、知事選挙期間中の混乱を招いた。また、その後の文書問題調査特別委員会の運営等にも影響を及ぼした。
これらのことは、県民の負託を受け、県民の範となるべき兵庫県議会議員としての自覚に欠ける行為であるとともに、本県議会の名誉を傷つけ、県民の信頼を著しく失墜させるものであり、道義的、政治的にもその責任は極めて重い。
よって、本県議会は、岸口みのる議員に対して、本県議会の信頼を失墜させた行為について反省を求め問責するものである。
以上、決議する。
令和7年6月12日
兵庫県議会