議会の動き

◆24年2月定例会 議案に対する態度と考え方

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24年2月定例会

■請願(主なもの)

<請願番号>

第2号

<件名>

子どもの医療費を所得制限なしに18歳まで無料にすることを求める件

<会派態度(議決結果)>

継続に賛成(継続)

<会派としての考え方>

1 子どもの病気の早期発見、早期治療を支え、すべての子どもの健やかな成長を保証するためには、医療費の不安を軽減する子どもの医療費助成制度は重要であり、本県においても段階的に支援拡充に取り組んできた。

2 そのような中、県内の自治体では独自の制度拡充に取り組んでおり、令和5年度中に所得制限なしに通院・入院費が完全無償となる自治体は、中学校3年生までが25市町、高校3年生までが17市町となっている。

3 住む地域により格差が生じるのは望ましくなく、県内、どこに住んでいても、一律の水準ですべての子どもに必要な医療が保証されるのが望ましい。

4 一方、県の厳しい財政状況を踏まえると、県の制度を拡充して所得制限なしに18歳まで医療費を無料にすることは難しい面があると言わざるを得ず、前回から特に状況変化もないため、今回も継続審査を主張する。
なお、継続が認められない場合には、「不採択」とせざるを得ない。

<請願番号>

第7号

<件名>

核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書提出の件

<会派態度(議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 2017年7月に核兵器禁止条約が採択されたが、核兵器保有国は交渉会議にも参加せず、特に、その一部の国々は共同で、条約に署名することも、批准することも、加入することも意図していない、という声明を出した。

2 確かに核兵器保有国が参加しておらず、条約が発効しても北朝鮮の核の脅威にさらされる我が国の安全が脅かされ続けるなど、条約の実効性を疑問視する意見があることは承知している。

3 一方で、我が国は世界で唯一、核兵器による被爆国であり、二度とその悲劇を繰り返さないよう、核兵器のない世界の実現に向けて粘り強く努力を重ねていくことが日本の使命である。事実、我が国は、「核なき世界」の実現のため、毎年国連において核兵器廃絶決議を提出するなどの取組を行っている。(決議は今年で30年連続の採択)

4 さらに、なかなか進まない核兵器禁止に向け、我が国のこれまでの取組に加え、核兵器禁止条約に基づき、我が国が先頭に立って条約に否定的な核兵器保有国に働きかけるといったアプローチも探っていくことは有効な方策であると考える。

5 よって、請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する

<請願番号>

第10号

<件名>

障害・高齢福祉サービス等報酬の改善を求める意見書提出の件

<会派態度(議決結果)>

不採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 障害福祉サービス等の利用者は年々増加しており、今後も更なる後期高齢者の増加に伴う介護人材等の不足が見込まれるなど、福祉人材の確保に向けた取組が必要となっている。

2 職員の配置基準については、国が各サービスに対して一定の質を保つために必要な人員を定めたものであり、グループホームの夜勤は夜間支援体制加算による報酬で対応している。

3 処遇改善については、福祉人材の確保等に向け、これまで臨時の報酬改定や処遇改善を支援する特例交付金を設けるなど、国においてもその重要性を認識し、一定の改善が行われてきている。
また、既に発表された2024年度の報酬改定においても、経営実態を踏まえた基本報酬の見直しや、処遇改善加算を一本化するなど事業者の負担軽減を図ることとしており、利用者へのサービス維持に向け必要な処遇改善が行われる予定である。

4 そのため、請願の趣旨は理解するものの、一定の改善が図られていることを踏まえ、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。

<請願番号>

第9号

<件名>

物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書提出の件

<会派態度(議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 原材料価格の上昇や円安の進行等で歴史的な物価高騰が長期化していることから、家計負担が圧迫されるなど国民生活への影響は深刻化しつつある。

2 中でも、エネルギーや食料品関連など、生活での必需性が高い品目の物価上昇が顕著となっており、特に老齢の年金生活者は、消費に占めるこうした品目の消費比率が他の世代と比べて大きくなっている。

3 一方、2023年度の年金支給額は、物価上昇を反映して3年ぶりに引き上げられたが、将来の給付財源を確保する「マクロ経済スライド」により、支給額の伸び率は物価上昇率に追い付かず、実質的には目減りしている。

4 将来にわたって安心して老後を過ごせる社会をつくるため、持続可能な公的年金制度を確立することは極めて重要であり、時宜にかなった制度見直しや安定的な財源確保などは、国において積極的に検討すべき課題である。

5 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

<請願番号>

第14号

<件名>

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

<会派態度(議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 選択的夫婦別姓については、1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会から導入を提言され、これを受けて法務省は、1996年と2010年に国会への提出を目指したが、いずれも提出が見送られている。

2 姓を変更するのは、大多数が女性で、「改姓によりキャリアが中断する」、「結婚・離婚の際に姓変更の手続きが煩雑であり、精神的・身体的ストレスが生じる」などの声もあり、不利益が生じている。

3 また、若年層を中心とした一部では「別姓を選べないことで、結婚を諦めたり、事実婚にした」といった声もあり、特に女性が苗字を変えることが多い現実や、苗字が変わることによる手続きの発生が結婚に対する障壁にもなりかねない。

4 以上のことを踏まえ、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

<請願番号>

第15号

<件名>

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書提出の件

<会派態度(議決結果)>

採択に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 選択議定書では、女子差別撤廃条約で保障された権利を侵害された個人または集団は、国連女子差別撤廃委員会に通報して救済を申し立てることができる制度を規定しており、条約の締結国189ヶ国中115ヶ国が選択議定書を批准している。

2 政府はこれまで、司法権の独立などを理由に、批准に対して慎重な姿勢を示してきた。また、令和2年12月に閣議決定された国の第5次男女共同参画基本計画において、選択議定書については、「諸問題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としている。

3 このような状況を鑑みると、日本でも女子差別撤廃条約選択議定書を批准することで、ジェンダー平等を実現するための法整備を進めていくべきである。

4 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

<請願番号>

第16号

<件名>

北方領土返還に向けた啓発活動の更なる推進を求める意見書提出の件

<会派態度(委員会での議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 北方領土は我が国固有の領土であるが、1945年に旧ソ連によって占拠されて以降、現在に至るまでロシアが法的根拠のないまま占拠し続けている。

2 日本政府は、北方四島の帰属の問題を解決するため、平和条約を締結する方針を堅持し、交流事業の再開をめざした外交交渉を推進するとしているが、解決の見通しは全く立っていない。

3 一方、これまで様々な主体による署名運動や各種大会など、早期解決に向けた活動は全国にわたって展開されているが、北方領土の元島民は終戦時の3分の1以下に減少するなど、次代への継承が課題となっている。

4 岸田首相も「北方領土問題は国民全体の問題であり、国民一人一人が、この問題への関心と理解を深め、政府と国民が一丸となって取り組むことが不可欠である」と述べており、引き続き国民世論の啓発等に取り組んでいくことを決意している。

5 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

<請願番号>

第17号

<件名>

はり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の東洋医療の養成学校の改善等を求める意見書提出の件

<会派態度(議決結果)>

採択に賛成(採択)

<会派としての考え方>

1 兵庫県内ではり師、きゅう師を目指すことができる養成学校は、4年制大学では宝塚医療大学1校のみであり、その他の養成学校は視覚障害専門の1校を含む4校となっている。

2 全国的に見てもを学べる4年制大学は少ないが、日本の医療を維持発展させる上でも、優秀な人材の育成を図ることは不可欠である。

3 東洋医学については、最近、欧米を中心に世界で注目されており、日本の東洋医療が信頼を獲得し、ニーズに応えていくためにも、質の高い施術者の人材養成が求められる。

4 また、受領委任制度についても、不正請求等の課題がある中、より望ましい制度となるよう検討することも理解できる。

5 以上のことを踏まえ、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

<請願番号>

第18号

<件名>

学校給食への公的補助を強め、給食無償化の推進を求める件

<会派態度(議決結果)>

継続に賛成(不採択)

<会派としての考え方>

1 児童生徒の望ましい食習慣の形成を図ることは重要であり、県では学校における食育を組織的・計画的・継続的に推進するとともに、家庭・地域と連携しながら食育の実践に取り組んでいる。

2 しかしながら、学校給食法第4条では、学校給食の実施は、義務教育学校設置者の努力義務とされているため、学校設置者である市町が、地域の実情や教育的効果等を総合的に判断して実施されるべきものである。

3 また、保護者が負担している給食費については、給食の材料費に充てられるものであり、経済的に困窮している世帯に対しては、各市町が就学援助による助成を行っている。

4 円安の影響等による物価高騰は長期化しており、県民の家計負担への影響を懸念することは当然であるが、県がさらに財政負担を行うことは、厳しい財政状況を鑑みれば、慎重な検討が必要であるので、本請願については、継続審査を主張する。
なお、継続が認められない場合は、現時点において直ちに本請願の趣旨に賛同することはできず、「不採択」とせざるを得ない。