第306回9月定例会 決算特別委員会質問 (企画県民部2)
2010年10月8日(金)
1 職員の安全衛生と健康管理対策について
(1) 職員の安全衛生管理の体制について
平成18年に職場における労働者の安全と健康の確保をより一層促進するために、労働安全衛生法が改正されました。今回の改正の主なポイントについては、長時間労働者への医師による面接指導の実施や安全衛生管理体制の強化などであります。この法律については、県庁及び地方機関も対象となりますので、その現状と課題について質問を行います。
まず、一点目として、安全衛生管理体制の強化について、同法では、総括安全衛生管理者の選任及び安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならないとしております。
そこで、県庁及び地方機関における職員の安全衛生管理の体制についてどのように構築し、どのような活動しているのかお伺いします。
(2) 産業医の配置及び活動状況について
労働安全衛生法では、労働者の健康管理にあたる専門家として、医師である衛生管理者を「産業医」と位置づけて、常時50人以上の雇用を行っている事業所に設置を義務付けております。
さらに今回の改正において、週40時間を越える労働が1ヶ月当り100時間を超え疲労の蓄積が認められる職員の申し出があれば、産業医による面接指導の実施を義務付けるなど、産業医の配置の重要性は高まっております。
そこで、県庁及び地方機関における産業医の配置及び活動状況についてお伺いします。
(3) こころの健康対策について
次に職員の健康管理対策についてお伺いします。
昨年度の1年間に3ヶ月以上の長期にわたり病気又は負傷により療養している職員は168人で、病名別では「精神」が117人と約70%を占めており、こころの健康対策が重要となっております。
そのため、県では、庁内外での職員が相談しやすい体制づくりや職場復帰支援のために「ならし出勤」を行うとともに、管理監督職を対象としたメンタルヘルス研修などを実施しております。
そこで、県での職員に対するメンタルヘルスなどこころの健康対策の実施状況及び評価についてお伺いします。
(4) 超過勤務対策について
職員の健康被害について、大きく起因するのが超過勤務の多さだと言われることがあります。県職員の方々は、定員・給与の削減という厳しい行財政改革の最中にありながら、職務遂行のため、懸命の努力をされている中で、ある職員は、月100時間以上の超過勤務を行っている現状があるとも聞いております。
民間では、このような状況が長期間も続くようなことは考えられず、抜本的な対策が必要であります。
そこで、超過勤務の削減のために、超過勤務削減指針を策定するなど抜本的な対策を講じる必要があると考えますが、ご所見をお伺いします。
(5) 県職員のワークライフバランスの推進について
県職員が生き生き仕事に励むためには、超過勤務の縮減に併せて、職員が仕事と生活の調和、つまりワークライフバランスの推進が必要であります。
平成19年12月、経済界・労働界・地方公共団体の合意により、制定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会としており、兵庫県でも推進しております。
しかしながら、県職員のワークライフバランスについてどうかと言えば、十分とは言えない状況にあるのではないかと考えます。
そこで、県職員のワークライフバランスの推進について、どのように取り組んでいくのか方針を伺います。
2 PFI事業について
(1) 県としてのPFI導入についての考え方について
日本では、平成13年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」のPFI法が施行されました。
PFIは、民間企業が資金を調達し、その経営ノウハウにより、質の高いサービスをより効率的に運営することを期待された仕組みです。
平成21年9月末時点では、全国では自治体を中心に教育・文化施設等、また、健康と環境分野に、国では庁舎や行刑施設等にサービス提供中のものとして200件台になっている約5兆円に上回る事業が実施されております。
私は、昨年、島根県の金城町の「島根あさひ社会復帰促進センター」へ調査に入りました。民間の業務は公権力行使(懲罰、連行など)に関しては、刑務官が担当し、それ以外の巡回、教育、受付、清掃、給食などのサポート業務を担当する混合運営施設方式が採用され、事務所もワンフロアーに公務員と民間人が事務を行っている姿に違和感は生じませんでした。
しかしながら、兵庫県下を見てみますと全国ベースと比べると少ないと思います。
そこで、県当局として実施された事業も含めて、このPFI法の評価についてどのように考えているのかお伺いします。
(2) 今後のPFIの将来性について
平成21年度「国土交通白書」では、高度成長期に集中整備された社会資本は、その半数以上が20年以内には、完成から50年を経過する高齢期に入り、維持管理、更新費が投資可能額の半分を占めるほど急速に拡大します。また、健康と環境分野にも同様のことが言えます。
各自治体の財政問題は深刻化している中で、政府は新成長戦略として、PFI法の課題を修正し本格的なPFI事業が実施できるように検討が進められていると聞いていますが、県としてPFI事業の今後の展開についてお伺いします。