議会の動き

向山 好一議員が質問(予算審査・健康福祉部)

第343回定例県議会 予算特別委員会 <健康福祉部>

質問日:平成31年3月5日

議員名:向山 好一委員

1 受動喫煙防止条例の改正について

今回の議会で「受動喫煙防止条例」の一部を改正する条例の提案がなされている。非喫煙者にとってみると規制が強化されればされるほど喜ばしいこと。一方、喫煙者は規制の強化は嫌だけどそれを声高に叫ぶことはできない。それだけに、この受動喫煙防止は感情論が先行する懸念が拭い去れない。

この観点から、愛煙家を代表して勇気をもって特に飲食業を営むサイドに立ってこの条例案に関する懸念・疑問について何点か質問する。

(1)兵庫県飲食業生活衛生同業組合の意見広告に対する見解について

まず、2月22日の朝刊の一面全面に「兵庫県飲食業生活衛生同業組合」さんが意見広告を出された。タイトルは、「兵庫県受動喫煙防止に関する条例改正案に対する意見、『加熱式たばこ専用室』の設置をめぐって」。

この中で、「私ども県下の事業者だけが他の都道府県と異なる措置を求められていることは不公平であるだけでなく、お客様のサービス低下につながりかねません。これは、日々の経営努力を続ける私たち中小の飲食事業者にとって、まさに死活問題です。」と書いてある。この指摘について、当局は不公平になるとお認めになられるのか。死活問題ではないとお思いなのか。この広告の内容ついての御見解をお聞きする。

(2)加熱式たばこの取り扱いについて

先の広告で取り上げられた「加熱式たばこ」の扱いについて、国が健康増進法で定めたものと根本的に違うことになっている。つまり、法律は「疑わしきは罰せず」の刑法上の原則を適用し、一方、県の条例は「疑わしきは罰する」という姿勢になっている。その根拠は「加熱式たばこが健康に害をあたえないと立証されていないから」ということのようだ。

しかし、加熱式たばこ紙巻きタバコより有害物質の含有量が少ないということは科学的にも立証されている。それならば、喫煙者を紙巻きタバコから加熱式に政策誘導させるという観点も必要ではないか。つまり、条例でも紙巻きタバコより加熱式を柔軟に扱うってことにすべきではないか、と考えるのだが所見を伺う。

2 国民健康保険証の不正使用について

(1)国民健康保険証不正使用の実態について

最近、健康保険制度を悪用し、健康保険証を不正使用しているという報道をよく見るようになった。特に、外国人が公的保険に加入して高額医療の自己負担額を低く抑えることを目的として留学や就労の資格で入国しているということである。我が国の国民皆保険制度を悪用して高額の医療費を不正に受給することは決して許される話でないし、それを放置していると保険制度そのものの信頼が崩れてしまう。

その対策として厚生労働省は、昨年各自治体に実態調査を要請したと聞いているが、兵庫県ではどのような実態であったかを伺う。

(2)国民健康保険証への写真掲載について

ある報道では、平成26年に神戸市である国の女性が妹の国民健康保険証を使って、2年以上にわたって総額1千万円以上のHIV治療を受けたケースが紹介されていた。

なぜ妹の保険証が使われても2年以上にわたって分からなかったのか。それは、保険証自体にも問題があるのではないか。国保にしても健保組合保険にしても協会健保でも氏名は書かれていても写真はない。外国人なら氏名だけではほとんどノーチェックではないのか。

先日の一般質疑でフリガナ併記の改善をわが会派の質問者から提案したが、併せて写真掲載も加えるべきではないか。