災害救助犬を育成・活用するための体制整備を求める意見書
意見書 第93号
近年、地震や台風、異常気象による局地的な集中豪雨等による土砂崩れや洪水などの自然災害が全国各地で頻発し、多くの人命や財産が失われている。
人的な被害を最小限にとどめるには、一刻も早い救助が求められるが、東日本大震災や今夏の豪雨災害などのように、大量の土砂や瓦れきが障害となって捜索活動に多大な時間と労力を要し、二次災害発生の危険性により迅速な救助が妨げられる現場において、行方不明者の捜索を効率よく進めるために、災害救助犬は不可欠な存在となっている。
災害救助犬の先進国であるスイスやアメリカでは、国が中心となって認定基準を統一するなど体制を構築しているが、我が国では民間の団体が個別に基準を作成して運用するなど、災害救助犬を育成するための体制整備が不十分な状況であることから、国内における審査基準の統一や認定の仕組みづくりが求められている。
よって、国におかれては、公的機関における国際標準と同等レベルの災害救助犬の育成とその活用を図る体制を早急に構築されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月12日
兵庫県議会議長 梶 谷 忠 修
年金積立金の安全かつ確実な運用を求める意見書
意見書 第94号
公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活をしている。特に、高齢化率の高い地域では県民所得の約17%、家計の最終消費支出の約20%を占めるなど、年金は老後の生活保障の柱となっている。
国では、本年6月に改訂した日本再興戦略において、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対して、少子高齢化社会においても年金制度を維持していくために、年金積立金の運用の見直しを求め、GPIFは10月末に株式や債券等の運用資産の構成割合の見直しを行ったところである。
言うまでもなく、年金積立金は、高齢者の生活の安定のために使われる国民の貴重な財産であり、その運用は、厚生年金保険法等の規定により、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を行うこととされている。
よって、国におかれては、金融市場の動向に細心の注意を払うとともに、GPIFが行う年金積立金の運用に対し、被保険者の意向を踏まえて、これまで以上に厳格な監視等を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月12日
兵庫県議会議長 梶 谷 忠 修