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2017.3.23 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 「平成28年度兵庫県一般会計補正予算中関係部分」について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
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2017.3.22 | 付託議案審査及び請願審査のために委員会が開催されました。 「使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例中関係部分」について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 また請願審査では、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書提出の件」について、所得格差や東京一極集中に伴う地域間格差の拡大が指摘される中、地域に関わりなく、誰もが1,000円以上の時給を得られるよう、取り組むことには大きな意義があるものの、最低賃金を即時に1,000円以上へ引上げをするとなると、中小企業への支援が十分とは言えない現状では、かえって企業側の負担の増大につながりかねないことから、実施時期については議論が必要であり、「継続」を主張しましたが、「不採択」と決しました。 |
2017.3.2 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 「平成28年度兵庫県一般会計補正予算中関係部分」ほか3件について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
2016.12.13 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 「平成28年度兵庫県一般会計補正予算中関係部分」ほか1件について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 一方、請願審査では、「所得税法第56条廃止を求める意見書提出の件」について、所得税法第56条は、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例を定めているが、そもそも配偶者や親族による租税回避を防止するための措置として規定されたものであり、 白色申告、青色申告の制度は、それぞれの事業主の判断により選択できるものでもあることから、同法同条項が家族への給与の支払いを抑制することを目的としているとは言えないことから、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張し、我が会派の主張どおり決しました。 |
2016.10.04 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 「平成28年度兵庫県一般会計補正予算中関係部分」について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
2016.6.09 | 請願審査のために委員会が開催されました。 請願審査では、「耐震改修工事期間中の従業員の雇用を維持するための助成制度の創設を求める意見書提出の件」について、工事の実施にあたり、従業員を解雇することは、特に観光地などでは、従業員と当該旅館・ホテルのみならず、地域経済へも大きな影響を及ぼす懸念があり、そのような事態を防ぐためには、工事期間中も従業員を解雇せず、できる限り雇用を維持・継続していくことが必要で、そのためには雇用調整助成金に類する助成金制度の創設などを含めた事業者への支援が有効であると考えるため、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張し、我が会派の主張どおり決しました。 また、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書提出の件」について、地域経済の底上げのためには、大企業の収益増による「トリクルダウン」ではなく、個人消費の拡大が期待できる最低賃金の改善と、地域経済を支える中小企業への支援が必要であるが、本請願の趣旨を含む法案が国会で審議未了となっていることから、今後の国政での議論を見極めた上で、十分な検討が必要であることから、「継続審査」を主張したものの、「不採択」で決しました。 |
2016.3.23 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 付託議案審査では、「平成27年度兵庫県一般会計補正予算(第3号)中関係部分」について審査を行い、いずれも原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
2016.3.22 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 付託議案審査では、「使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例中 関係部分」について審査を行い、いずれも原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
2016.3.02 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 付託議案審査では、「平成27年度兵庫県一般会計補正予算(第2号)中関係部分」ほか4件について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
2016.2.01 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 付託議案審査では、「平成27年度兵庫県一般会計補正予算(第1号)中第1表 歳出関係部分」について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |
2015.12.09 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 請願審査では、「所得税法第56条の廃止を求める意見書提出の件」について、所得税法第56条では、事業主と同一生計家族に支払う対価を事業所得等の必要経費とせず、またこれを受け取った親族の所得としない旨を規定しているが、同法第57条において、青色申告で損益計算書や賃借対照表など一定の帳簿を備えて正確な記帳を行っている場合、配偶者や親族の給与も対価として必要な経費に算入することが認められていることから、請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張し、我が会派の主張どおり決しました。 |
2015.10.07 | 付託議案審査のために委員会が開催されました。 付託議案審査では、「個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例中関係部分」について審査を行い、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成しました。 |